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借家人は借地借家法で保護されていて、家主側の理由のない更新拒絶や解約は認められません。
しかし、契約違反をおかした場合は追い出されることもあります。
また、家賃の値上げや値下げ、借家権の譲渡や転貸しなどについて、あるいは借地借家法が適用されない場合についても知っておきましょう。 |
・建物を貸し借りするときの税金について・menu
■借家人が立退き料をもらったときの税金は?
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・立退き料
借家人は借地借家法で保護されていますので、貸主の都合で借家人に立ち退いてもらう場合、多額の立退き料が支払われることがあります。
このときの借家人の税金は、住宅の場合には一時所得とされ、受け取った立退き料から立ち退くためにかかった費用を控除し、さらに50万円控除した額を2分の1にして、それを他の所得と総合して課税されるようになっています。
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