・定期借地権
普通借家権は、借家契約の期限が満了しても、特殊な事情がないときは立ち退かせることができない借家制度でしたが、今は「定期借家権」という制度が作られていています。
これは、賃貸借の期間が満了したときは、賃貸借は完全に終了し、更新をしないということを、貸主が契約前に文書を交付し説明して、借主が納得したら、その旨の条項を入れた契約書を作成し、締結することで成立します。
また、将来の家賃の増減の方法について特約条項を入れておくと、その定めどおりになることになり、、そのときは家賃が近隣の相場に比べて不相当になったという理由で、貸主からの増額や借主からの減額は請求することができません。
しかし、まったく予想できないような異常な経済情勢が生じて、その約定どおりの家賃を維持させることが、どう考えても不公平で酷だという極端な状況になったようなときは、「事情変更の原則」により是正されることもあります。
また、借地権を除いて、建物やその他の物の賃貸借の期間は、最も長くても20年までと定めていましたが、定期借地権の場合には、最長期限はなく、それより長い期間の賃貸借も可能になっています。
さらに、契約された賃貸借期間中には、中途で解約できるという特約がなければ家主のみならず、借家人も解約することはできません。
そのため、借家人は、使用しなくなっても、契約期間中の家賃を払い続けなければなりません。
ただし、住宅用の一般定期借家権については、床面積が200u未満の建物で、貸主の転勤や療養、親族の介護など、やむをえない事情により、自分の生活の本拠として使用することが困難になったときに限り解約の申し入れをすれば、1ヶ月後にできます。
平成12年3月1日より前から賃貸している居住用の建物については、当分の間は貸主・借主が合意しても、これを定期借地権の貸家に切り替えることはできません。
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