建売住宅は土地建物の所有権が一体になり分譲しているのが一般的です。
しかし、近年では借地権付き住宅という分譲がでてきています。
この借地は従来のような借地ではなく、たとえば、「借地期間を30年として、30年を経過したら、その上の建物を借地人が自己費用で取り壊し、更地にして地主に土地を返還する」というようなタイプのものです。
このような借地権を「定期借地権」といいます。
この詳細は下記「参照」をご覧ください。
これは、土地所有権付きの建売に比べると、いずれは建物も土地の権利も消滅してしまいますが、購入するのは建物だけでよいということになりますので、分譲代金は割安になるというメリットもあります。
建物の敷地は借地ですから、地代を支払うことになりますが、多くの場合、敷地の時価の2割程度の敷金や保証金を預託して、敷地の時価の年2%程度の地代を支払うというケースが一般的です。
土地所有権付き建売住宅では、建物は減耗していきますが、土地は永久的なものであり、相続することも可能であり、また、他人に譲渡するときは、土地の時価相当額の回収もできます。
定期借地権付建売住宅は、借地権の価格も年々減少していき、何年か後には0になります。
しかし、土地所有権付き建売住宅の6割程度で取得できますので、ゆとりある生活が可能になります。
どちらが優れているとか、有利だとかという問題はさておき、メリットはどちらにもありますので、結局は選ぶ人のライフスタイルや人生観などが、選ぶときの判断材料になると思います。
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