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土地を買い家を建てるという方法をとらなくても、建売やマンションを購入するという方法もあります。
しかし、土地を購入してそこに自分の生活に合った家を建築するという方法は、ある意味理想ですから、根強い人気があると思います。
本来であれば、これが土地建物を取得する基本的なパターンとなりますので、まずは土地建物についての基本知識を知っておきましょう。 また、建売やマンションを購入しようとしている場合にも役立ちますので参考にしてください。 |
・まずは建物が建てられる土地かどうかを調べよう・menu
■市街化調整区域には注意が必要!家を建てることができません。 |
・市街化調整区域とは
市街化調整区域とは、当分の間(少なくとも10年以内)市街化するのを抑制しようという区域です。そのため、一般住宅をはじめとして、店舗や事務所などの建物も建てることは禁止されています。
住宅地を買うとき、まず一番に気をつけなければならないことは、その土地が市街化調整区域だはないかどうかを確かめることです。
しかし、市街化調整区域といっても、以来永劫にわたり家を建てられないかというとそれは違います。
都市区域である都市計画区域内にあって、いずれは都市として開発し、整備し保全しようという計画の下におかれていますので、その区域を市街化するのが妥当だという時期がくれば、一般の建物を建てることも可能です。
その時期というのは、一概には言えませんが、一般的には現在の市街化区域内の都市施設が整備され、、そして、今のままでは市街地としての広がりが不十分だと判断されるときだと思います。
・市街化調整区域でも建てられる家がある
市街化調整区域内の現況は、一般に農業とか林業、漁業などが行われていますが、これらの職業用の建物を建築することまでは禁止されていません。
調整区域内で農業を営んでいる人に、市街化区域に住み、そこから畑を耕しにいくように、などということもありません、。
農業であれば、農地を中心として、本人の住居があり、子供が独立したようなときは家を建て、それを取り巻いて学校や病院、公民館などもありというような形で農業集落地域というものが形成されるのが普通で、これらの建物は建築可能です。
また、市街化調整区域内でも、面積20ヘクタール(約6万坪)以上の大規模な団地の造成などは開発許可を受けて行われることがあります。
この場合、開発許可の内容で、その団地内の宅地に建築できる家の用途や建ぺい率などが決められています。こういうときは、その条件に該当する建物は建築可能です。
他にも、線引きをするとき、ある程度の範囲の地域をまとめて区分けしますが、その結果、50戸以上の住宅がまとまっている市街地が調整区域に入っている場合もあります。
しいかし、その住宅地が市街化区域に隣接していて、日常生活が市街化区域と一体化しているような場合は、それが調整区域内でも、開発許可を得て住宅を建てることができます。
また、市町村によって、建築制限が緩和された地域や建築基準もありますので、市町村の建築指導課に問い合わせてみることが必要です。
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