マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
建築 税金 建築 手数料
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP家を建てるときの必要知識



土地を買い家を建てるという方法をとらなくても、建売やマンションを購入するという方法もあります。
しかし、土地を購入してそこに自分の生活に合った家を建築するという方法は、ある意味理想ですから、根強い人気があると思います。
本来であれば、これが土地建物を取得する基本的なパターンとなりますので、まずは土地建物についての基本知識を知っておきましょう。
また、建売やマンションを購入しようとしている場合にも役立ちますので参考にしてください。





家の権利を確保するための登記についてmenu
■登記等に必要な経費と税金


・税金
建築工事請負契約書には印紙を貼ります。
印紙税は下記の表です。
請負金額 印紙税
100万円以下 200円
100万円越200万円以下 400円
200万円越300万円以下 1000円
300万円越500万円以下 2000円
500万円越1000万円以下 10000円
1000万円越5000万円以下 15000円
5000万円越1億円以下 45000円


土地のときと同様に「登録免許税」がかかります。
保存登記について、不動産価額に1000分の4の税率を乗じた登録免許税を納めることになります。
ただし、下記の場合は税率が軽減されます。
・登記を申請する個人の住宅の用に供する家屋で、延床面積の合計が50u以上で、平成23年3月31日までに新築されたもので、新築後1年以内に個人が登記するもので、家屋所在の市町村長の証明書を添付していること。
この場合は、1000分の1,5に軽減されます。
なお、長期優良住宅は1000分の1に軽減されます。


平成24年3月31日までに新築したときの不動産取得税は、建物の評価額の100分の3をかけて求めます。この評価額は、都道府県により違いますが、通常では建築費の7・8割前後です。
特例適用住宅を新築したときにかかる不動産取得税は、評価額から1200万(長期優良住宅は1300万)を控除した価格に100分の3を乗じたものに軽減されますが、この特例を受けるには「不動産取得税課税標準の特例適用申告書(家屋)」を都道府県税事務所に提出する必要があります。
なお、住宅用以外の建物の税率は100分の4となります。


また、土地を取得してから3年以内に新築したといき、「不動産取得税減額適用申告書(土地)」と、「不動産取得税減額申告書」を提出すると、既に支払った土地に対する不動産取得税から、規定の計算した税額が返還されます。


消費税もかかります。
消費税は、工事代金や設計料などにかかります。


・手数料
土地家屋調査士の手数料はだいたい12万前後が相場のようです。
司法書士の手数料はおよそ5万円くらいが相場といわれます。

■参照■
登録免許税
不動産取得税
消費税
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