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土地を買い家を建てるという方法をとらなくても、建売やマンションを購入するという方法もあります。
しかし、土地を購入してそこに自分の生活に合った家を建築するという方法は、ある意味理想ですから、根強い人気があると思います。 本来であれば、これが土地建物を取得する基本的なパターンとなりますので、まずは土地建物についての基本知識を知っておきましょう。 また、建売やマンションを購入しようとしている場合にも役立ちますので参考にしてください。 |
・土地売買契約の締結についての注意点・menu
■トラブルがあったときの対処 |
土地を購入するにあたり、一通り調査したらいよいよ売買契約です。
そして、売買契約書にハンコを押したら、後戻りはできないことになります。
そして、売買契約書が作られると、これから先のことは、この契約書の条項に従わなければなりません。
そのため、契約書の条項をよく読んで理解していくことが重要です。
・引渡された土地に欠陥があったとき
売買契約を終えて、土地を入手できましたが、土地を見に行ったら崩れていたり、流出していたりなどということもないことはありません。
このようなときのために、契約書の条項に取り決めをしておくことが必要です。
そのサンプルは下記の「土地売買契約書の書式」の第8条を参考にしてください。
民法の原則では、危険負担の債権者主義といい、買主が危険を負担することになっています。
しかし、これは現実の取引の慣行に合わず常識からみても不公平だということで、サンプルのような条項を入れています。
・隠れたキズがあったとき
引渡し後によく調べたら、気づかないところに欠陥があることがわかったということがあります。
これを、「隠れた瑕疵」といいます。
このような場合には、その瑕疵があることがわかってから1年以内までなら、売り主に損害賠償を請求することができます。
これを、「売主の瑕疵担保責任」といいます。
・「売主の瑕疵担保責任」を軽くするには
売主が個人であって、ずいぶん前に買ってあり使用していなかったような土地や中古住宅を売るときなどは、どこかが傷んでいるのが普通です。
このようなときは、「本件土地に隠れた瑕疵がある場合は、引越しの日から2年を限度として責任を負う」とか「現状有姿のまま売買する」などという条項を特約条項の中に記載しましょう。
また、売主が宅建業者であるときは、この瑕疵担保責任を負わないという特約をしてもそれは無効ですし、瑕疵担保責任の期間を短くするときでも、引渡し日から2年より短く定められません。
・相手が契約違反をしたとき
どちらかが契約違反した場合は、その相手方は契約を解除し、それによって受けた損害を請求できるようになっています。
しかし、その賠償額を算定してこれを立証するのはなかなか困難です。
そこで、そのようなときの損害賠償額をはじめに決めておくことが一般的です。
これが「賠償額の予定」といわれるものです。
上記のほかに、その土地の特殊性や取引条件に応じて、特別に約束することを書くようにします。
・立会人と保証人
「立会人」というのは、契約に立会い契約が成立したこと、及びその内容について知っている人ということです。
「保証人」とは、契約成立後、売主や買主のどちらかが、契約どおり履行することを保証する人です。
「証人」と書くと、立会人なのか保証人なのかはっきりしないことがありますので、その辺ははっきり書いておくことが必要です。
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