土地を購入するにあたり、一通り調査したらいよいよ売買契約です。
そして、売買契約書にハンコを押したら、後戻りはできないことになります。
そして、売買契約書が作られると、これから先のことは、この契約書の条項に従わなければなりません。
そのため、契約書の条項をよく読んで理解していくことが重要です。
・表題
まず、契約書には「土地売買契約書」という表題がついているのが一般的です。
表題は、「売買契約書」でも、「契約書」でも、「覚書」や「念書」であっても、書類の中に「売買契約する」と書いてあれば契約書であることには変わりありません。
重要なことは、本文に何が書いてあるかです。
・前文と署名押印欄
表題の次は前文として、「売主・・・と買主・・・との間に、次のとおり土地売買契約を締結する」と書かれています。
これは当事者同士が誰かと契約を締結することを明らかにしたものですから重要なところです。
そのため、売主買主の欄はよく確認しましょう。
買主が注意することは、売主の欄に署名押印した人物が、本当にその人かどうかという点です。
それを確かめるには、押印は実印を押し、印鑑証明を契約書に添付するのは有効です。
本人が来れない場合もあります。
代理人が来たときは、代理人から本人の印鑑証明書付き委任状と代理人の印鑑証明書の提出を求め、代理人の署名押印を求めましょう。
・売主が未成年の場合
このような時は、法定代理人(一般的には父母)の同意を必要とします。
法定代理人の同意を得ずに契約した場合、後で取り消すことができます。
・押印は実印にする
実印であっても認印であっても本人が自分で押したとしたら契約書は有効です。
しかし、後々のトラブルを考えると実印を押印してもらったほうが良いでしょう。
また、名前も本人に自分で署名してもらいましょう。
・記載の仕方
数字は後で改ざんされないように漢数字を使ったほうが良いでしょう。
また、条項の加除訂正は、本文中に線を引いてそこに訂正印を押印する方法もありますが、後で線を延ばされるようなことも考えられますので、「第何条何字抹消」というように、欄外に記載して押印しておくと良いと思います。
契約書は2通作られ、売主買主ともに1通づつ保管しますが、この2通を重ねて割印をすることがあります。
ただ、意味もなく欄外に捨印を押してくれといわれることもあるようですが、後で勝手に訂正をされてしまう危険性がありますので、捨印はしないほうが賢明です。
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