・代金全額と引き換えにする
土地や建物を引渡したり、所有権移転登記の手続きをするのは、必ず代金の全額を受け取るとき同時に行うのが鉄則です。
このときの代金ですが、これは現金と引き換えに渡すようにしましょう。
小切手や手形などで受け取ることはやめましょう。
ただ、銀行が振り出す銀行小切手(預手)がありますが、これは確実に銀行が支払うものですから現金と同じと考えられます。
このときも、自分の取引銀行で取引をし、その銀行の振り出した預手で決済するのが安全です。
・買主がローンを利用するとき
買主が銀行ローンを使って代金の一部にあてようとするときがありますが、このとき銀行は抵当権設定登記が完了するまでお金を貸すことはありません。
そして、抵当権設定登記をするには、その前に買主に所有権移転登記がされていいる必要がありますので、代金の全額をもらう前に所有権の移転登記を請求されることがあります。
このようなとき、売主は、買主のローンが決定してから所有権移転登記に必要な書類をその銀行に持って行き、銀行の依頼した司法書士にチェックしてまらいましょう。
銀行は有した現金や預手を買主に渡しますので、引き換えに登記書類を司法書士に預け、その現金を、その銀行を通じて、自分の取引銀行に振込み、振り込まれたことを確認して、登記書類を司法書士から買主に渡してもらうようにすれば安全です。
なお、代金の全額を受け取るまでは、土地や建物の引渡しはしないようにしましょう。
・後のクレーム
中古住宅、中古マンションともに、中古ともなればどこかしら建物は傷んでいるのは当たり前です。売買が成立し引渡した後で、傷みや故障などでクレームをつけられ、損害賠償を請求されるということもあるようです。
そのため、中古の住宅を売るときは、「現状有姿のまま・・・」などの一文を、契約書にはっきり記載しておく必要があるのです。
しかし、このような取り決めをしても、重大な瑕疵があり、それを売主が知っていて、なおかつ、そのことを買主に伝えなかったときはに責任を免れることはできません。
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