・譲渡所得と税金の計算方法
土地建物を売ったときの譲渡所得税は、購入したときの印紙税や、登録免許税、などと比べかなり高くなります。
土地建物を売ったときの計算は下記です。
譲渡収入(売買金額)−「取得費+譲渡費用」=譲渡益=譲渡所得
※取得費とは、購入価格に取得にかかった費用の合計です。
※売却費用とは、売却に要する仲介手数料などです。
この計算で譲渡益が0になったときは譲渡所得税は課税されません。
譲渡益が出たら、所有期間により長期譲渡所得と短期譲渡所得とに分けます。
譲渡した年の1月1日で5年の所有期間を超えているものは長期譲渡所得です。
5年以下のものは短期譲渡所得になります。
税率は下記です。
長期譲渡所得の場合
譲渡所得金額×15%=所得税額
譲渡所得金額×5%=住民税額
短期譲渡所得の場合
譲渡所得金額×30=所得税額
譲渡所得金額×9%=住民税額
・居住している住宅を売ったときの税金
居住用財産の特別控除という制度があります。
上記の「譲渡益」から3000万を引いて課税譲渡所得を計算します。 詳細は下記をご覧ください。
・マイホームを売ったとき・国税庁
・マイホームを売却したときの税金
・居住用財産の買換え制度
この特例を利用して買い換えた建物・土地の価額が譲渡収入以上であれば課税されず、譲渡収入より低い場合は、その差額について課税されます。
詳細は下記をご覧ください。
・居住用財産の買換え制度
・消費税
一般の個人が土地建物を売ったときは消費税はかかりません。
しかし、不動産業者に支払う仲介料には含まれます。
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