マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
土地建物 売買 税金 居住用財産の買換え制度
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP土地建物を売るときの知識




現在の屋敷を売って、それを頭金として、新たな家を購入するとか、投資していた不動産を売るなど、個人でも不動産を売ることは以外に多いようです。
そんなときの法律関係の知識は、買うときと逆になるだけですから、既に説明してきたので省きます。ここでは、土地建物を売るときに必要なポイントだけを解説していきます。





土地建物を売るときの知識menu
土地や建物を売った後の税金について


・譲渡所得と税金の計算方法
土地建物を売ったときの譲渡所得税は、購入したときの印紙税や、登録免許税、などと比べかなり高くなります。


土地建物を売ったときの計算は下記です。
譲渡収入(売買金額)−「取得費+譲渡費用」=譲渡益=譲渡所得
※取得費とは、購入価格に取得にかかった費用の合計です。
※売却費用とは、売却に要する仲介手数料などです。


この計算で譲渡益が0になったときは譲渡所得税は課税されません。
譲渡益が出たら、所有期間により長期譲渡所得短期譲渡所得とに分けます。
譲渡した年の1月1日で5年の所有期間を超えているものは長期譲渡所得です。
5年以下のものは短期譲渡所得になります。
税率は下記です。
長期譲渡所得の場合
譲渡所得金額×15%=所得税額
譲渡所得金額×5%=住民税額
短期譲渡所得の場合
譲渡所得金額×30=所得税額
譲渡所得金額×9%=住民税額


・居住している住宅を売ったときの税金
居住用財産の特別控除という制度があります。
上記の「譲渡益」から3000万を引いて課税譲渡所得を計算します。
詳細は下記をご覧ください。
マイホームを売ったとき・国税庁
マイホームを売却したときの税金


・居住用財産の買換え制度
この特例を利用して買い換えた建物・土地の価額が譲渡収入以上であれば課税されず、譲渡収入より低い場合は、その差額について課税されます。
詳細は下記をご覧ください。
居住用財産の買換え制度


・消費税
一般の個人が土地建物を売ったときは消費税はかかりません。
しかし、不動産業者に支払う仲介料には含まれます。

■参照■
居住用財産の特別控除
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土地建物を売るときの知識
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