土地の売買契約が済み、所有権が移ったのですが、この権利は登記しないと確実に手に入れたことにはなりません。
ここでは、登記の手続きや税金、経費について触れてみましょう。
・税金
土地を買うとさまざまな税金がかかりますが、他にも司法書士や宅建業者に手数料を支払わなければなりません。
まずは「印紙税」ですが、これは土地売買契約書の書面に貼る収入印紙です。
これは、売買金額によって変わってきます。
「登録免許税」もあります。これは土地所有権移転登記の際に課せられる税金で、原則は1000分の1ですが、平成23年3月31日までに登記するときは1000分の10で、平成23年4月1日から24年3月31日までに登記するときは1000分の15の税率を不動産価格に乗じて算出します。
不動産価格は市役所などに「固定資産課税台帳」の評価額と同じです。
なお、仮登記は不動産価額に1000分の5を乗じて納税すれば、本登記のときの登録免許税から控除されます。
「不動産取得税」も支払わなければなりません。これは、平成24年3月31日までに取得したときは、「固定資産課税台帳」の評価額の2分の1に100分の3を乗じます。
なお、土地取得後3年以内に一定の要件を満たした特例適用住宅を新築するときに「不動産取得税減額予定の申告書」を提出すれば、不動産取得税の全額か一部が減額されます。
・手数料
所有権移転登記の書類は司法書士に作成してもらいますが、このときの報酬はというと、一律ではありませんが5万円程度です。
土地の売買を不動産業者に依頼したときの報酬もあります。この報酬最高限度は、国土交通省告示で定められていますので下記の「宅地建物取引業者の報酬額」をご覧ください。
なお、宅建業者が消費税の免税事業者である場合には、消費税相当額を引いた額が限度額となります。
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