マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
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一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP土地を買うときの必要知識



土地を買い家を建てるという方法をとらなくても、建売やマンションを購入するという方法もあります。
しかし、土地を購入してそこに自分の生活に合った家を建築するという方法は、ある意味理想ですから、根強い人気があると思います。
本来であれば、これが土地建物を取得する基本的なパターンとなりますので、まずは土地建物についての基本知識を知っておきましょう。
また、建売やマンションを購入しようとしている場合にも役立ちますので参考にしてください。





登記をして土地の権利を確保する必要があります。menu
■登記や売買に必要な経費と税金


土地の売買契約が済み、所有権が移ったのですが、この権利は登記しないと確実に手に入れたことにはなりません。
ここでは、登記の手続きや税金、経費について触れてみましょう。




・税金
土地を買うとさまざまな税金がかかりますが、他にも司法書士や宅建業者に手数料を支払わなければなりません。
まずは「印紙税」ですが、これは土地売買契約書の書面に貼る収入印紙です。
これは、売買金額によって変わってきます。
「登録免許税」もあります。これは土地所有権移転登記の際に課せられる税金で、原則は1000分の1ですが、平成23年3月31日までに登記するときは1000分の10で、平成23年4月1日から24年3月31日までに登記するときは1000分の15の税率を不動産価格に乗じて算出します。
不動産価格は市役所などに「固定資産課税台帳」の評価額と同じです。
なお、仮登記は不動産価額に1000分の5を乗じて納税すれば、本登記のときの登録免許税から控除されます。
「不動産取得税」も支払わなければなりません。これは、平成24年3月31日までに取得したときは、「固定資産課税台帳」の評価額の2分の1に100分の3を乗じます。
なお、土地取得後3年以内に一定の要件を満たした特例適用住宅を新築するときに「不動産取得税減額予定の申告書」を提出すれば、不動産取得税の全額か一部が減額されます。


・手数料
所有権移転登記の書類は司法書士に作成してもらいますが、このときの報酬はというと、一律ではありませんが5万円程度です。
土地の売買を不動産業者に依頼したときの報酬もあります。この報酬最高限度は、国土交通省告示で定められていますので下記の「宅地建物取引業者の報酬額」をご覧ください。
なお、宅建業者が消費税の免税事業者である場合には、消費税相当額を引いた額が限度額となります。
■参照■
印紙税・税目別に調べる
登録免許税の税額表
不動産取得税
宅地建物取引業者の報酬額
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■最低限必要な、土地建物の法律知識
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