土地を買うときは建物が建てられるかどうかが分かったら、今度は、その土地の売主が、本当の所有権者なのか、また担保や変な権利がその土地についていないかなどの権利関係を調べなければなりません。
それを調べるためには、登記簿を調査する必要があります。
・登記簿謄本から登記事項証明書へ
昔は、登記簿は紙に記載されていて、何冊もの本に綴られ、登記事項を知りたいときは、管轄の登記所(法務局の出張所)に言って、その帳簿を閲覧し、必要事項を書き写し、その内容を証明してもらうためには、その写しに登記官が証明し捺印した「登記簿謄本」の交付を受けていました。
現在では、平成16年の不動産登記法の改正で、登記事務をコンピュータ化することにより、登記簿も磁気ディスクに入れられ、平成20年7月に全国の登記所でこの作業が完成し、それまでの紙の登記簿は閉鎖されました。
磁気ディスクの中は、目で見ることはできませんので、閲覧したいときは、登記事項をプリントアウトした「登記事項要約書」を交付してもらうことになっています。
また、これに登記官の「これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である」という文言と登記官が捺印した「登記事項証明書」を交付してもらうことになっています。
ただし、磁気ディスクに入っているものは、その時点で「現に効力を有する部分」からなので、それ以前の権利関係を調べたい場合は、閉鎖した登記簿の謄本の交付を受けることになります。
閉鎖登記簿は、土地は50年間、建物は30年間保存されます。 |
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