土地の売買契約が済み、所有権が移ったのですが、この権利は登記しないと確実に手に入れたことにはなりません。
ここでは、登記の手続きや税金、経費について触れてみましょう。
・登記の申請の段取り
通常、登記所の前には、司法書士事務所があります。
最終代金の授受をするとき、売主買主が同行して司法書士のところにいき、所有権移転登記申請の書類を作成してもらい、登記簿を再確認してもらって、申請書を登記所に提出し、登記所の受理証をもらって、代金の支払いをすれば確実です。
一般には、司法書士に書類を預け、登記簿と書類に不備がないかどうかの確認をしてもらい、代金の授受をします。
・所有権移転登記に必要な書類
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売主 |
買主 |
個人 |
・登記済証(権利証)か登記識別情報
・登記原因証明情報(売買契約書など)
・委任状
・印鑑証明書
・固定資産課税台帳の記載事項証明書 |
・委任状
・住民票 |
法人 |
・登記済証(権利証)か登記識別情報
・登記原因証明情報(売買契約書など)
・委任状
・印鑑証明書
・代表者の資格証明書
・固定資産課税台帳の記載事項証明書 |
・委任状 ・代表者の資格証明書 |
・登記が済んだら
登記が済むと、登記済証(権利証)を交付してくれます。
これは、次にその土地や建物を売って買主への所有権移転登記をするときや、抵当権設定登記などをするとき、登記所に提出する書類です。
オンライン指定庁で登記すると、権利証ではなく、「登記識別情報」が通知されます。
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