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土地を買い家を建てるという方法をとらなくても、建売やマンションを購入するという方法もあります。
しかし、土地を購入してそこに自分の生活に合った家を建築するという方法は、ある意味理想ですから、根強い人気があると思います。 本来であれば、これが土地建物を取得する基本的なパターンとなりますので、まずは土地建物についての基本知識を知っておきましょう。 また、建売やマンションを購入しようとしている場合にも役立ちますので参考にしてください。 |
・建築工事契約の締結についての注意点・menu
■請負契約約款の見方
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・引渡しと支払い
民間建設工事標準請負契約約款(乙)の、十条と十一条に引渡しと支払いについて定めています。完成検査が終了すると、建物の引渡しと最終代金の支払いがなされますが、管理技師に依頼してないときは、注文者の検査だけでなく、建築工事等の完了検査と検査済証の交付後、引渡しと残代金の支払いをするようにしておいたほうが良いと思います。
・工事の変更
依頼主が、建築中に契約以外の工事を追加したり、変更することがあります。
このようなときは、請負代金が変更されますが、変更される前の材料の手配が済んでいるようなことが多いので、変更工事や追加工事は割高になってしまいます。
どうしても変更工事や追加工事をするときは、施工前に、その工事の内容と金額をはっきりと決めて変更契約書を作成し、日付と両方の印を押すようにしましょう。
これをしないで、工事完了後清算などとしておくと、後に高額な代金を請求されることもあります。
・第三者に損害を与えたとき
工事中に通行人にけがをさせたり、隣家を破損するということも考えられます。
このようなときは、請負者の責任と費用で処理することが第六条で規定されています。
甲(注文者)の責に帰する事由、というのは境界争いとか、日照紛争が起きた場合を指します。
・工事中の損害の負担
建築中の建物や材料に損害が生じた場合、通常は請負者が負担することを第七条第一項で定めています。注文者の都合や代金遅払いによる場合は注文者の負担とすることが第二項で定めています。
天災地変や風水火災など、特別な場合による損害については第八条で定めています。
・瑕疵の担保
瑕疵とは「きず」のことですが、建物の歪みや雨漏りなども含まれます。
第十二条では、瑕疵については、木造などの場合引渡し後1年以内、鉄筋や金属造、などの建物の瑕疵によるものや土地の工作物や地盤の瑕疵などの場合2年以内だけ、請負者が責任を持つことを定めています。
しかし、外見でわからないような瑕疵(隠れ瑕疵)については、引渡し後6ヶ月間責任を負うことになっています。
なお、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で定める請負契約をした場合には、新築住宅の基本的部分(基礎や柱、床、屋根、等)については、完成引渡しから10年の瑕疵を担保することが業者に義務付けられています。
・トラブルが生じたとき
両者の間で工事についてトラブルが生じ、話し合いがつかないときは、通常であれば裁判で決着をつけることになります。
このとき、専門的・技術的な判断を多く必要とすることなどの理由から、各都道府県および国土交通省に、建築の専門家や弁護士などを任命してつくられた建設工事紛争委員会があります。
当事者の合意があれば、裁判をするかわりにこの審議会の仲介を求めることができます。
この合意をはじめにしておこうというのが第九条です。
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