・家賃の増減
経済的環境の変化や社会情勢に応じて、家賃の値上げや値下げが行われることになるでしょう。
家賃を値上げするようなときは下記のようなときです。
・固定資産税などの負担が増減したとき。
・土地や建物の価格が上昇あるいは下降したとき。
・近隣の家賃に比べ不相当になったとき。
・・・など
値下げ・値上げの協議がまとまらないときは、裁判所に調停を申立て、これでもまとまらなければ裁判になります。
家主が値上げした家賃しかうけとらないと言うことになれば、借家人は従来の家賃を供託することになります。
・更新料
一般に借家契約を2年と決め、2年ごとに契約更新時に家賃の値上げとは別に、家賃の1ヶ月相当分くらいの更新料をとることもあります。
これは家主と借家人との交渉次第で決められています。
法律的には、更新料の特約がないときは、更新料を払わなければ、借家契約の更新を拒絶できるというものではありません。
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