土地には「市街化区域」と「市街化調整区域」があります。
市街化区域とは、家を建てられる地域で、市街化調整地域とは、原則として家を建てられない地域です。
しかし、たとえ市街化区域であっても用途地域等の地域や地区に細分化されていて、建物の用途によっては建築することができない地域があったり、また、それぞれの地域によって建物の規模や構造などが制限されています。
そのため、自分の要望をある程度満たす建物を建てるには、建てたい建物の用途に適した地域の土地を選ぶ必要があるのです。
・用途地域とは?
土地はその用途によって分ける必要性があります。
例えば、工場や飲食店、あるいは風俗店などと一般の家が隣接しているような場合、騒音や振動、悪臭、あるいは風紀上の問題がでてきて、そこに暮らす住民の健康面や精神面などに悪影響を及ぼす恐れがないとはいえません。
又、工場や商売をしている側から言わせれば、住民から苦情がきたりするので、気がねをしながら操業することになります。それでは能率も悪くなってしまいます。
このように用途の違う建物を雑然と混在させておくより、大工場だけの地域とか、住宅だけの地域というように区分けしたほうが、互いにとって利益と幸福のためになるのは明らかです。
このような目的から、12の用途地域に区分けして、そのほか、特別の目的に応じてさらに細かい地域や地区を設けて、建物の用途や規模、構造などについてそれぞれの地域や地区、目的に応じた規制をすることになっています。 |
|