・附合(ふごう)
家主は、借家契約で決められている借家目的に応じた通常の使用方法により使用できるようにして、その建物を使わせる義務を負っています。
災害などで家が傷んだようなときは、その補修をしなければなりません。
しかし、これらの修繕を家主がしないとき、借家人が自分で修繕、補修などをしたときは「附合」といい、補修部分は家主の所有になりますし、またこの修繕に要した費用は、建物の保存・利用のために通常必要な費用であり、本来、家主が負担すべきものとして、すぐにその費用を家主に請求し、支払ってもらうことができます。
・借家人が取り付けたもの
もし、借家人が瞬間湯沸かし器の取り付けやその配管、雨戸などの取り付け、クーラーの取り付けや配管などをしたとき、あらかじめ家主の承諾を得ているときは、転居するときにこれらの費用を時価で買い取ることを家主に請求することができます。
このといの時価ですが、転居時においてそれらが建物についている状態のままの価格になります。取り外して転売するときの中古価格とは異なります。
通常この時価は、転居時に新品を取り付けた価格から、使用年数に応じた原価分を差し引き、保守管理状況を勘案して求めるのが良いと思います。
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