マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
借家 クーラー 借家 雨戸
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
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借家人は借地借家法で保護されていて、家主側の理由のない更新拒絶や解約は認められません。
しかし、契約違反をおかした場合は追い出されることもあります。
また、家賃の値上げや値下げ、借家権の譲渡や転貸しなどについて、あるいは借地借家法が適用されない場合についても知っておきましょう。





家賃の値上げや値上げ・借家権の譲渡・転貸・・・などmenu
借家につけた造作はどうしたらよいのか?


・附合(ふごう)
家主は、借家契約で決められている借家目的に応じた通常の使用方法により使用できるようにして、その建物を使わせる義務を負っています。
災害などで家が傷んだようなときは、その補修をしなければなりません。


しかし、これらの修繕を家主がしないとき、借家人が自分で修繕、補修などをしたときは「附合」といい、補修部分は家主の所有になりますし、またこの修繕に要した費用は、建物の保存・利用のために通常必要な費用であり、本来、家主が負担すべきものとして、すぐにその費用を家主に請求し、支払ってもらうことができます。




・借家人が取り付けたもの
もし、借家人が瞬間湯沸かし器の取り付けやその配管、雨戸などの取り付け、クーラーの取り付けや配管などをしたとき、あらかじめ家主の承諾を得ているときは、転居するときにこれらの費用を時価で買い取ることを家主に請求することができます。


このといの時価ですが、転居時においてそれらが建物についている状態のままの価格になります。取り外して転売するときの中古価格とは異なります。
通常この時価は、転居時に新品を取り付けた価格から、使用年数に応じた原価分を差し引き、保守管理状況を勘案して求めるのが良いと思います。


■参照■
借地法・旧法と新法の違い
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