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借地権 増改築 借地 増改築承諾料
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
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土地を使用するときは、自分の土地を使うか、他人の土地を使用するかという2つの方法があります。他人の土地を使用するときは、無償で使用できる方法と、地代を払って借りる方法とがあります。





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建物を増改築するときは?


・無断の増改築と地主の承諾による増改築
借地期間中の増改築については、借地契約で、地主の承諾を得なければならないよう定められている場合が多いようです。


もし、無断で増改築したときは、契約違反となり、契約を解除され、借地を返還しなければならないときもあります。
そのため、このようなときは、地主と交渉して、増改築についての地主の承諾を得なければなりません。


もし、地主の承諾が得られないときは、借地人は裁判所に地主の承諾に代わる許可を求めることができます。
そして、裁判所は借地権の残存期間、土地の状況、従前からの経緯などの一切の事情を考慮して、その増改築が通常の土地利用とうことが相当であり、合理的であると判定されれば、増改築の許可を与えられることになっています。


なお、増改築すれば借地金はそれだけ借地を有効に、なおかつ長期に使用できますので、この許可の条件として、通常は「増改築承諾料」の支払いや地代の値上げを賃借人に命じることになります。


■参照■
借地借家法
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