・無断の増改築と地主の承諾による増改築
借地期間中の増改築については、借地契約で、地主の承諾を得なければならないよう定められている場合が多いようです。
もし、無断で増改築したときは、契約違反となり、契約を解除され、借地を返還しなければならないときもあります。
そのため、このようなときは、地主と交渉して、増改築についての地主の承諾を得なければなりません。
もし、地主の承諾が得られないときは、借地人は裁判所に地主の承諾に代わる許可を求めることができます。
そして、裁判所は借地権の残存期間、土地の状況、従前からの経緯などの一切の事情を考慮して、その増改築が通常の土地利用とうことが相当であり、合理的であると判定されれば、増改築の許可を与えられることになっています。
なお、増改築すれば借地金はそれだけ借地を有効に、なおかつ長期に使用できますので、この許可の条件として、通常は「増改築承諾料」の支払いや地代の値上げを賃借人に命じることになります。
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