・1000万円特別控除の適用
個人が、平成21年1月1日から22年12月31日までに取得した国内にある土地等で、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるものを譲渡したときは、譲渡所得から1000万を控除できます。なお1000万未満のときはその金額が限度です。
・1000万円特別控除が使えるとき
譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるということは、この規定が適用されるのは、下記のようになります。
・平成21年に取得した土地等の場合・・・平成27年以降の譲渡が対象になります。
・平成22年に取得した土地等の場合・・・平成28年以降の譲渡が対象になります。
・先行取得の特例が適用になるとき
事業者が、平成21年1月1日から22年12月31日までに国内にある土地等を取得して、取得した年の翌年から10年以内に、事業に供している他の土地等を譲渡したときは、譲渡益の80%相当額(先行して取得した土地等が平成22年1月1日から22年12月31日までに取得されたものは60%相当額)の譲渡利益に対する課税は繰り延べられます。
・先行取得の特例の届出
先行取得の特例を受けるには、土地等を取得した年の翌年3月15日までに、土地等の所在地や面積などの一定事項を記載した届出書を所轄税務署長に提出しなければなりません。
・先行取得の特例(事業者)・まとめ
平成21・22年に取得した土地等→取得年の翌年以降10年以内に他の土地等の譲渡→先行取得の特例により一部、課税の繰り延べ
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