マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
先行取得の特例 土地 1000万円特別控除 土地
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP土地建物を売ったとき




新しい家を買うためや、マンションを購入するなどの理由で自宅や土地を売るときもあると思います。
しかし、取得の日や譲渡の日をいつにするかとか、取得費や譲渡費用を正しく計上しなければなりません。

土地建物を売ったときの税金対策





土地等を売却したときの1000万円特別控除等の特例とは?


・1000万円特別控除の適用
個人が、平成21年1月1日から22年12月31日までに取得した国内にある土地等で、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるものを譲渡したときは、譲渡所得から1000万を控除できます。なお1000万未満のときはその金額が限度です。


・1000万円特別控除が使えるとき
譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるということは、この規定が適用されるのは、下記のようになります。
・平成21年に取得した土地等の場合・・・平成27年以降の譲渡が対象になります。
・平成22年に取得した土地等の場合・・・平成28年以降の譲渡が対象になります。


・先行取得の特例が適用になるとき
事業者が、平成21年1月1日から22年12月31日までに国内にある土地等を取得して、取得した年の翌年から10年以内に、事業に供している他の土地等を譲渡したときは、譲渡益の80%相当額(先行して取得した土地等が平成22年1月1日から22年12月31日までに取得されたものは60%相当額)の譲渡利益に対する課税は繰り延べられます。


・先行取得の特例の届出
先行取得の特例を受けるには、土地等を取得した年の翌年3月15日までに、土地等の所在地や面積などの一定事項を記載した届出書を所轄税務署長に提出しなければなりません。


・先行取得の特例(事業者)・まとめ
平成21・22年に取得した土地等取得年の翌年以降10年以内に他の土地等の譲渡先行取得の特例により一部、課税の繰り延べ


■参照■
1000万円特別控除の特例
スポンサードリンク




■最低限必要な、土地建物の法律知識
土地を買うときの必要知識
家を建てるときの必要知識
建売を買うときの必要知識
中古を選ぶときの必要知識
マンションを買うときの知識
住宅ローンの必要知識
不動産業者とつきあうには
土地建物を売るときの知識
土地の貸し借りの法律知識
建物の貸し借りの法律知識

■土地建物の税金対策
家を買ったとき
土地を買ったとき
家を建てたとき
土地建物を贈与されたとき
土地建物を相続したとき
家を売ったとき
土地建物を売ったとき
土地建物を保有してるとき
土地建物を貸しているとき
土地建物を借りているとき
不動産に関する確定申告
税務署の「お尋ね」対処法

■競売不動産を買う基礎知識
競売の基礎知識
競売物件の探し方・選び方
入札の流れとポイント
買った後の手続き
安全・確実に買い受うけるための総まとめ

■スポンサードリンク

■建築・不動産用語辞典

ら・わ
TOP土地建物を売ったとき>土地等を売却したときの1000万円特別控除等の特例とは?

Copyright (C)「失敗しないマイホーム購入計画!! 」All Rights Reserved