|
|
新しい家を買うためや、マンションを購入するなどの理由で自宅を売るときもあると思います。 しかし、譲渡した場合の税額はかなり大きいとようですから、さまざまな優遇税制や特例を最大限活用することが必要です。 |
|
家を売ったときの税金対策 |
|
所有期間が10年を超えるマイホームを売った時には、3000万円特別控除を差し引いた後の譲渡益について、6000万以下の部分は14%(所得税10%+住民税4%)、6000万超えの部分は20%(所得税15%+住民税5%)の税金となり、一般の譲渡より若干税額が軽減されます。(長期譲渡の軽減税率)
・所有期間の計算
所有期間が10年超であるかないかの計算は、マイホームを譲渡した年の1月1日現在の所有期間で判定します。
したがって、平成11年3月に取得したマイホームを平成21年10月に譲渡している場合には、純粋な所有期間は10年超えとなりますが、この規定の適用要件を満たすかどうかの所有期間の計算では「10年以下」ということになり軽減税率の適用はありません。
・3000万円特別控除と重複適用
10年超所有のマイホームを譲渡したときの軽減税率と、3000万円特別控除は重複して適用できます。
・買換え特例との重複
10年超所有のマイホームを譲渡したときの軽減税率と、「特定の居住用財産の買換え特例」とは重複して適用はできません。
そのため、買換え特例を適用を受けたときは、長期譲渡所得に対しては通常の税率で課税されrます。
・適用除外は
一時的な目的で入居したと認められる、下記のような家屋の譲渡ではこの特例の適用は受けられません。
@この特例の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる家屋
A居住用家屋の新築期間中だけの仮住まいである家屋
B趣味や娯楽、保護の用に供する目的で所有する別荘などの家屋
また、居住用財産の譲渡でも、その譲渡が下記のどれかに該当するときは、この特例は受けられません。
@居住用財産を譲渡した年の前年か前々年にて、すでにこの特例の適用を受けているとき。
Aその譲渡が配偶者や親族などの特別な関係がある者に対して行われたものであること。
なお、3000万円特別控除の適用が受けられないものについては、この特例は適用されません。
・家屋の敷地のみの譲渡
居住用家屋の敷地の用に供している土地等を譲渡するときに、その家屋を取り壊し、土地等のみを譲渡したときでも、その土地等の譲渡が下記の要件のすべてを満たすときは、この特例の適用を受けることができます。
ただし、その家屋の取り壊し後、その土地等の上に土地等の所有者が建築等を建て、その建物等とともに譲渡する場合には適用されません。
@その土地等は、当該家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年超えの譲渡であること。
Aその土地等の譲渡に関する契約が、その家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、その家屋を居住の用に供さなくなった日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること。
Bその家屋を取り壊した後、譲渡に関する契約を締結した日まで、貸付その他業務の用に供し邸内土地等の譲渡であること。
|
|
|
|
|
|
|
TOP>家を売ったとき>10年を超える自宅を譲渡するときの税率とは? |