居住用財産の3000万円特別控除と買換えの特例は重複して受けられません。
そのため、どちらか一つ有利な適用を受けることになります。
・3000万円特別控除の適用を受けたときの効果
この適用を受けた場合には、譲渡益から3000万を特別控除しますので、この3000万円分については永久に課税されません。
新たに家を取得し、将来譲渡したときでも実際の取得価額をもとにして、譲渡取得に対する所得税・住民税を計算します。
・買換え特例の適用を受けたときの効果
マイホームの売却による譲渡益には、所得税と住民税が課税されますが、この特例を利用したときには、その課税の全部または一部が、新たに取得した買換え資産を譲渡するまで繰り延べられます。
これは、新居の購入価格が譲渡したマイホームの売却価額を超える場合には、所得税も住民税も新居を譲渡するまで課税されないという効果があります。
そして将来、買換え資産を譲渡したときには、今回の譲渡益も含めたところで両方が課税されます。
・どちらを利用したほうが有利なのか?
マイホームを売却したときの譲渡益が3000万以下ならば、一般的には、3000万円特別控除の適用をしたほうが有利です。
しかし、譲渡益が3000万を超えているときはその限りではありません。
将来のことも考えながら自分の判断でどちらかを選択する必要があります。
|
|