マイホームを売ったときは、長期譲渡・短期譲渡にかかわらず、譲渡所得から3000万円を控除することができます。
しかし、3000万を控除して譲渡所得が0になったときでも、必ず確定申告をする必要があります。
なお、売却した家屋が夫婦の共有名義のものであれば、夫婦それぞれが3000万ずつの控除ができます。
・控除を受ける要件
・居住用財産の譲渡であること。
・配偶者や親族などの特別な関係にある人に対する譲渡ではないこと。
・売却した年の前年と前々年にこの制度、居住用財産の買換え・交換の特例、居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用を受けていないこと。
・この譲渡について、柿の特例を受けていないこと。
@固定資産の交換の特例
A事業資産の買換え・交換の特例
B収容等による買換えの特例、5000万円の控除の特例など
・住まなくなり3年目の年末までに譲渡すること。
・家屋を取り壊してから譲渡するときは取り壊し後1年以内に譲渡すること。
・譲渡した年の翌年3月15日までに確定申告をする。
家屋の所有者と敷地の所有者が「違うときは、家屋の所有者が子で、その敷地の所有者が親である場合に、家屋の譲渡益が3000万に満たないときは、その満たない金額は下記の要件を満たせば、敷地である土地の譲渡益から控除できます。
・家屋とともに敷地である土地等の譲渡があったこと
・家屋の所有者と土地等の所有者がその家屋に同居する親族であり、なおかつ生計を一つにしていること
・3000万円特別控除の対象にならない家屋
下記の場合には、3000万円特別控除の適用は受けません。
@3000万円特別控除を受けるためにのみ入居した家屋
A建替え期間中の仮住居など一時的な利用を目的にした家屋
B別荘など
・「合計所得金額」の計差の関係
扶養家族や控除対象配偶者に該当するかは、所得要件があります。
この要件の所得には、「合計所得金額」を使いますが、合計所得金額の計算は、3000万円特別控除をする前で行います。
そのため、3000万円特別控除後の所得が38万以下でも、控除前の所得が38万を超えるときには、扶養親族や控除対象配偶者には該当しません。
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