・青色申告の特典
事前に税務署長の許可を得て、毎日の収支を帳簿に記入し、その帳簿にもとづき所得や税額を計算して申告する制度のことを「青色申告制度」といいます。
この青色申告をすると下記のような特典があります。
@所得から「青色申告特別控除額」として65万控除できます。
A同一生計の配偶者や15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事している人に支払った給与が、労務の対価として適正であれば全額「専従者給与」として必要経費になります。
B損失の繰越控除ができる
不動産所得が赤字になり、損益通算しても通算しきれない金額を翌年以降3年にわたり繰り越せます。
C損失の繰越還付ができる
前年も青色申告してる人は、その損失額を前年に戻して前年の所得から控除し、すでに納付している前年分の所得税の還付を受けられます。
・・・これら以外にもさまざまな特典があります。
・青色申告特別控除のしくみと控除額
青色申告特別控除は、規模と記帳方法により下記の控除額があります。
@不動産所得あるいは事業所得を生ずべく事業を営む青色申告で、これらの所得の金額にかかる取引を、正規の簿記の原則に従い記帳してる人は、その記録にもとづき作成した貸借対照表を損益通算書とともに期限内提出の確定申告書に添付するときは、こられの所得を通じて最高65万の特別控除が認められます。
A上記@の控除を受ける青色申告者以外の青色申告者については、最高10万円の特別控除ガ認められます。
・不動産所得における貸付の規模
不動産所得の取扱いでは、その貸付の規模が事業的規模なのか事業的規模でないのかにより、取扱いが異なります。
また、「青色申告特別控除」についても、事業所得がある人は不動産所得の貸付規模にかかわらず青色申告特別控除額が最高で65万受けられますが、事業所得が無い人は不動産の貸付が事業的規模の場合に限り最高で65万受けられます。
・事業的規模とは
不動産の貸付が事業的規模で行われているかの判定ですが、社会通念上、事業といえる程度の規模で不動産の貸付を行っているかどうかを、収入や管理の状況などで判定します。
この判定には、「5棟10室基準」という形式基準が設けられています。
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