・5年間以上保有していた不動産
不動産を売ったときの譲渡所得は、売った年の1月1日現在で所有期間が5年以下のものは「短期譲渡所得」、5年を超えるものは「長期譲渡所得」となります。
税金は、短期譲渡所得が譲渡益の39%(所得税30%+住民税9%)、長期譲渡所得が譲渡益の20%(所得税15%+住民税5%)がかかります。
・取得日と譲渡日
税金を少なくするときのポイントは上記のように、所有期間を5年超えにすることです。
所有期間の判定は、譲渡した年の1月1日現在で計算しますので、平成21年中に譲渡したものは、平成15年12月31日以前に取得したものが、長期譲渡となります。
税法上は、譲渡や取得の日というのは、原則として「引渡し日」ですが、「契約の効力が発生する日」といてもよいことになっています。
・所得を少なくするためには
不動産を売った金額から、その不動産を買ったときの金額と、売るためにかかった費用を引いたものが不動産の「譲渡所得」です。
そこで、所得を少なくするためには、取得費と譲渡所得を、できるだけ多く計上することです。
・支払った相続税は取得費に加算
相続した不動産を相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却したときは、払った相続税のうち、所定の計算式で計算した金額を取得費に加算して差し引けます。
・取得費が不明のとき
相続で取得したり、以前に取得したため、売却した不動産の取得費がわからないときは、その不動産の譲渡対価の5%を取得費にできます。
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