マイホーム購入計画のための基礎知識
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確定申告 譲渡所得 確定申告 相続税
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP不動産に関する確定申告




不動産を所有している人は確定申告が必要です。
確定申告にはポイントがあります。
不動産について申告をするときは、経費の計上漏れなどに注意して、税金面で損をしないようにしましょう。

不動産に関する確定申告の注意点





不動産の売却益がある場合の確定申告のポイントとは?


・5年間以上保有していた不動産
不動産を売ったときの譲渡所得は、売った年の1月1日現在で所有期間が5年以下のものは「短期譲渡所得」、5年を超えるものは「長期譲渡所得」となります。
税金は、短期譲渡所得が譲渡益の39%(所得税30%+住民税9%)、長期譲渡所得が譲渡益の20%(所得税15%+住民税5%)がかかります。


・取得日と譲渡日
税金を少なくするときのポイントは上記のように、所有期間を5年超えにすることです。
所有期間の判定は、譲渡した年の1月1日現在で計算しますので、平成21年中に譲渡したものは、平成15年12月31日以前に取得したものが、長期譲渡となります。
税法上は、譲渡や取得の日というのは、原則として「引渡し日」ですが、「契約の効力が発生する日」といてもよいことになっています。


・所得を少なくするためには
不動産を売った金額から、その不動産を買ったときの金額と、売るためにかかった費用を引いたものが不動産の「譲渡所得」です。
そこで、所得を少なくするためには、取得費と譲渡所得を、できるだけ多く計上することです。


・支払った相続税は取得費に加算
相続した不動産を相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却したときは、払った相続税のうち、所定の計算式で計算した金額を取得費に加算して差し引けます。


・取得費が不明のとき
相続で取得したり、以前に取得したため、売却した不動産の取得費がわからないときは、その不動産の譲渡対価の5%を取得費にできます。


■参照■
マイホームの取得等と所得税の税額控除
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