マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
確定申告 損益通産 確定申告 配偶者特別控除
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP不動産に関する確定申告




不動産を所有している人は確定申告が必要です。
確定申告にはポイントがあります。
不動産について申告をするときは、経費の計上漏れなどに注意して、税金面で損をしないようにしましょう。

不動産に関する確定申告の注意点





不動産の売却損がある場合の確定申告のポイントとは?


・損益通算がポイント
不動産の譲渡による損失は、原則として不動産の譲渡による利益とだけ損益を通算できます。
しかし、居住用不動産の譲渡損失で一定のものについては、給与所得や事業所得などと損益を通算できます。


年収が2000万以下の会社員は、年末調整で所得税の清算をしますが、これでは一定の居住用財産の売却による損失は考慮されないことになります。
そこで、確定申告で損益通算を行い、課税所得を減少させることで源泉徴収されていた税金を取り戻すことができます。


事業者の場合は、一定の居住用不動産の売却による損失を事業所得などと損益通算をして、予定納税で払った税金を取り戻したり、確定申告で納める税金を現象させたりすることができます。


・損益通算により所得控除が増えることもある
一定の居住用不動産の売却による損失を損益通算しなければ、合計所得金額が1000万を超えているような人は、年末調整の段階では「配偶者特別控除」の適用はありません。
しかし、損益通算をした結果、合計所得金額が1000万以下になれば、配偶者特別控除の適用が受けられることがあります。


・損失が大きいとき
一定の居住用不動産の売却による損失が大きくても、給与所得などと損益の通算をしても、まだ赤字が残るとき、または赤字にならないまでも、所得が76万未満になった場合に、妻に税金がかかるくらいの所得があれば、妻の所得税の計算上、夫を「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象として、妻の所得から所得控除することができます。
また、妻には所得はない場合でも、親や子に所得があれば、所得が38万以下なら親や子の扶養親族になることも可能です。


・売却損が大きい場合
一定の居住用不動産の売却による損失が大きくて事業所得などと損益通算しても、まだ赤字が残るときは、損益通産後ぼ赤字の金額は、期限内に申告すれば翌年以後3年間、繰り越すことができるという「居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除」という制度があります。
この制度を受けるには、確定申告書を期限内に提出することが条件です。


■参照■
マイホームの取得等と所得税の税額控除
居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除
スポンサードリンク



■最低限必要な、土地建物の法律知識
土地を買うときの必要知識
家を建てるときの必要知識
建売を買うときの必要知識
中古を選ぶときの必要知識
マンションを買うときの知識
住宅ローンの必要知識
不動産業者とつきあうには
土地建物を売るときの知識
土地の貸し借りの法律知識
建物の貸し借りの法律知識

■土地建物の税金対策
家を買ったとき
土地を買ったとき
家を建てたとき
土地建物を贈与されたとき
土地建物を相続したとき
家を売ったとき
土地建物を売ったとき
土地建物を保有してるとき
土地建物を貸しているとき
土地建物を借りているとき
不動産に関する確定申告
税務署の「お尋ね」対処法

■競売不動産を買う基礎知識
競売の基礎知識
競売物件の探し方・選び方
入札の流れとポイント
買った後の手続き
安全・確実に買い受うけるための総まとめ

■スポンサードリンク

■建築・不動産用語辞典

ら・わ
TOP不動産に関する確定申告>不動産の売却損がある場合の確定申告のポイントとは?

Copyright (C)「失敗しないマイホーム購入計画!! 」All Rights Reserved