・不動産取得税の原則
土地の不動産取得税は、平成24年3月31日までは、その土地の固定資産税評価額x2分の1x3%で計算されます。
しかし、一定の要件を満たす住宅用土地については軽減措置が設けられています。
・軽減措置
下記のいずれかに当てはまる住宅用土地を取得したときは、土地の税額から一定額が軽減されます。この軽減は、その土地の上の建物が一定の要件を満たすことが前提です。
@新築住宅用土地の取得
・土地と住宅を同時に取得したとき・・・原則として新築後1年以内の未使用の住宅の敷地
・土地を取得してから住宅を新築したとき・・・土地取得から3年以内に住宅が新築されること
・住宅を新築後1年以内にその土地を取得したとき
A自己が居住する中古住宅用土地の取得
・土地と住宅を同時に取得したとき土地を取得してから1年以内に住宅を取得すること
・住宅の取得後1年以内にその土地を取得すること
・軽減額
住宅用土地を取得したときは、下記の@とAのいずれか多い金額が不動産取得税の税額から軽減されます。
・45000円(税額が45000円未満の場合はその税額)
・土地の固定資産税評価額x2分の1(平成24年3月31日まで)x住宅の床面積の2倍x3%
・徴収猶予
土地の不動産取得税を課税された人で、土地を取得してから3年以内に軽減の対象となる住宅が新築されるときは、新築されるまでの間、軽減額相当額の納税を猶予する制度があります。
納税猶予を受けるときは「不動産取得税徴収猶予申請書」などの提出が必要です。
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