マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
減価償却 計算方法 減価償却 仕方
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
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土地建物が複数あるような人は、誰かに貸していることもあると思います。
又、中にはこれから貸そうと考えている人もいるかと思います。
このようなときは、減価償却費や修繕費などの必要経費を計上することと、青色申告を選択するかどうかが不動産所得のキモとなります。

不動産を貸しているときの税金対策





減価償却の方法と計算方法!!


・減価償却費とは
賃貸しマンション、アパートなどの建物は、使っているうちに価値が下がっていきます。
価値が下がった分を「減価償却費」として不動産所得の計算上、必要経費に認められています。


・減価償却の方法
平成19年4月1日以後に取得した建物の償却方法は「定額法」と決められています。
平成10年4月1日〜平成19年3月31日までに取得した建物の償却方法は「旧定額法」と決められています。
平成10年3月31日以前に取得した建物については「旧定額法」か「旧定率法」を選択できます。
電気設備などの建物付属設備については「(旧)定額法」か「(旧)定率法」を選択できます。
個人に場合は、(旧)定率法を選択するには税務署長に届出をする必要があり、届出をしないときは(旧)定額法で減価償却を計算します。


・減価償却の計算方法
取得した時期により違いがありますので下記をご覧ください。
定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)


・耐用年数
耐用年数とは、建物や建物付属設備の償却する期間です。
これは、建物や構造などにより法律で決められています。
下記をご覧ください。
耐用年数 償却率表


・年の中途で賃貸しを開始した場合は
年の中途で賃貸しを開始した場合の減価償却費は、下記の計算式で計算します。
年償却費 賃貸開始日から12月31日までの月数
12


・年の中途で賃貸しを止めた場合は
年の中途で賃貸しを止めた場合の減価償却費は、下記の計算式で計算します。
年償却費 1月1日から賃貸を止めた日までの月数
12


※一定の賃貸し住宅は、減価償却費を割り増しできる制度が期間を限り適用されます。


■参照■
減価償却のあらまし
耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)
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