・減価償却費とは
賃貸しマンション、アパートなどの建物は、使っているうちに価値が下がっていきます。
価値が下がった分を「減価償却費」として不動産所得の計算上、必要経費に認められています。
・減価償却の方法
平成19年4月1日以後に取得した建物の償却方法は「定額法」と決められています。
平成10年4月1日〜平成19年3月31日までに取得した建物の償却方法は「旧定額法」と決められています。
平成10年3月31日以前に取得した建物については「旧定額法」か「旧定率法」を選択できます。
電気設備などの建物付属設備については「(旧)定額法」か「(旧)定率法」を選択できます。
個人に場合は、(旧)定率法を選択するには税務署長に届出をする必要があり、届出をしないときは(旧)定額法で減価償却を計算します。
・減価償却の計算方法
取得した時期により違いがありますので下記をご覧ください。
・定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
・旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
・耐用年数
耐用年数とは、建物や建物付属設備の償却する期間です。
これは、建物や構造などにより法律で決められています。
下記をご覧ください。
・耐用年数 償却率表
・年の中途で賃貸しを開始した場合は
年の中途で賃貸しを開始した場合の減価償却費は、下記の計算式で計算します。
年償却費 |
x |
賃貸開始日から12月31日までの月数
12 |
・年の中途で賃貸しを止めた場合は
年の中途で賃貸しを止めた場合の減価償却費は、下記の計算式で計算します。
年償却費 |
x |
1月1日から賃貸を止めた日までの月数
12 |
※一定の賃貸し住宅は、減価償却費を割り増しできる制度が期間を限り適用されます。
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