・贈与税の配偶者控除
結婚後20年経過した夫婦間で居住用不動産の贈与があったときには、贈与税の課税価格から最高2000万を控除できる「贈与税の配偶者控除」という特例があります。
この控除が受けられる金額は、下記のいずれか小さいほうの金額です、
@2000万円
A居住用不動産の価額あるいは贈与を受けた金額のうち居住用不動産の取得に充てた額
この特例を使えば基礎控除額110万とあわせて、合計で2110万までの贈与については贈与税がかかりません。しかし、この控除を受けるためには一定の条件をクリアしなければなりません。
・居住用不動産とは
居住用不動産とは、もっぱら居住の用に供する土地、土地の上に存する権利(借地権等)または家屋で、日本国内にあるものを指します。
・家屋の敷地のみの贈与
贈与税の配偶者控除は、家屋の所有者が配偶者控除の適用を受ける人の配偶者または同居の親族の場合には、その家屋の敷地である土地のみの贈与を受けた場合でも適用が受けられます。ただし、将来、居住用不動産を譲渡する場合には、家屋を少しでも所有しておいたほうが有利になることもあります。
・婚姻期間の計算
婚姻期間は、婚姻の届出があった日から居住用不動産または金銭の贈与があった日までの期間で計算します。
1年未満の端数があっても切り上げはしません。
したがって、婚姻期間が19年を超え20年未満の場合には、贈与税の配偶者控除の適用は受けられません。
・一生に一度の特例
贈与税の配偶者控除は、同一の配偶者からの贈与について過去にこの規定の適用を受けたことがあるときは、再度適用を受けられません。
・相続開始前3年以内の贈与
財産の贈与をした人に相続が発生したときは、その相続開始前3年以内の贈与財産はその相続税の課税対象に取り込まれます。
しかし、贈与税の配偶者控除については、その対象となる贈与を受けた後3年以内にその贈与者に相続が発生しても、その贈与を受けた居住用不動産や金銭は、相続税の課税対象になりません。
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