・住宅取得等資金の贈与を受けたときの時限的な制度
現在は、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度があります。
これは、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、直系尊属から住宅取得等資金を受け、住宅の取得等をして、居住の用に供した場合は、その資金のうち500万までの金額については贈与税を課税しないという制度です。
・贈与する人・受ける人の要件
住宅取得等資金の贈与を受けたときの贈与税の非課税は、父母または祖父母からの贈与について適用が認められていて、父母や祖父母についての年齢要件はありません。
なお、配偶者の父母や祖父母からの贈与だと、この規定の適用は受けられません。
一方、受贈者は、贈与を受けた日に属する年1月1日現在で20歳以上で、贈与者の直系尊属であることが要件です。
そのため、贈与時点での年齢ではなく、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上でなければいけない点に注意が必要です。
・贈与財産と非課税財産
住宅取得等資金の贈与を受けたときの贈与税の非課税の適用が受けられる財産は、住宅の取得等をする資金に限られます。
そのため、住宅そのものの贈与では適用外です。
住宅取得等資金の贈与を受けたときの贈与税の非課税の規定は、住宅取得等資金のうち、500万までの金額は贈与税の課税価格に算入されません。
なお、500万を超える部分の贈与資金は贈与税の課税価格に算入されますが、贈与税には110万の基礎控除がありますので、他に贈与がなければ610万まで贈与税はかかりません。
・家屋の要件
受贈者が取得する家屋は、配偶者などの特別な関係がる人から取得等したものではいけません。
また、家屋については、床面積についての用件があり、中古住宅の場合には築年数等の要件もあります。
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