マイホーム購入計画のための基礎知識
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不動産取得税 芸率 不動産取得税 特例
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
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土地を買うと様々な税金がかかってきます。
例えば、印紙税、登録免許税、不動産所得税、消費税、など・・・
それぞれの税金の特徴を知り、できりだけ効率の良い税金対策をしていくことが大切だとおもいます。そして、軽減特例が受けられる税金もありますので確認しておくようにしましょう。

土地を買ったときの税金対策





土地を取得したときの「不動産取得税」とは?


・課税対象
土地や家屋などの不動産の取得に対して課税されます。
これは、有償・無償にかかわらず課税されます。
所有権の取得に関する登記がされてなくても課税対象になります。




・課税標準と税率
不動産取得税の課税標準は「固定資産税評価額」ですが、平成24年3月31日までに取得した土地については「固定資産税評価額の2分の1した金額」になります。
税率は、土地については平成24年3月31日までは3%であり、4月1日以降は4%になります。




・特例
一定の要件を満たす住宅を取得したときは、その住宅の課税標準から一定額を控除できるという特例があります。
この特例は、新築住宅で一定の要件を満たせば、自己の居住用はもちろん、貸家住宅の場合も適用されます。
中古住宅は、一定の要件を満たせば、自己の居住用であれば特例を受けられますが、貸家住宅には適用されません。


土地を取得し、一定期間内に敷地の上に特例適用住宅を新築したときは、その土地については税額控除の特例が受けられます。


■参照■
課税標準額を算出する場合の特例措置
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