マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
不動産取得税 課税対象 不動産取得税 軽減
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP家を建てたとき




マイホームを建築すると様々な税金がかかってきます。
例えば、印紙税、登録免許税、不動産所得税、消費税、など・・・
それぞれの税金の特徴を知り、できりだけ効率の良い税金対策をしていくことが大切だとおもいます。そして、軽減特例が受けられる税金もありますので確認しておくようにしましょう。

家を建てたときの税金対策





建物を取得したときの「不動産取得税」とは?


・税率
不動産取得税は、不動産を取得したときかかる税金です。
所有権の取得に関する登記の有無にかかわらず課税されます。
税率は、建物の取得は4%(平成24年3月31日までは3%)です。


・課税標準
建物についての不動産取得税の課税標準は「固定資産税評価額」です。


・軽減措置
下記の表の床面積要件を満たす新築住宅を取得した場合は、「固定資産税評価額から1200万(認定長期優良住宅は1300万)を控除した残額の3%」が不動産種痘税になります。
一戸建て マンション等
貸家以外 50u以上240u以下 50u以上240u以下
貸家 50u以上240u以下 40u以上240u以下


・中古住宅を取得したときの不動産取得税の軽減
下記の表の「要件」の床面積要件とその他の要件の両方を満たす自己の居住用住宅を取得したときは、固定資産税評価額から下記表の「控除額」を控除した3%が不動産取得税です。
そのため、中古住宅である貸家の取得の場合は、この軽減の規定の適用は受けられません。
「要件」
非木造・木造(軽量鉄骨造含む)
床面性要件 50u以上240u以下
非木造 木造(軽量鉄骨造含む)
その他の要件 築後25年以内 築後20年以内
非木造・木造(軽量鉄骨造含む)
その他の要件 上記以外の住宅で一定の耐震基準等を満たすもの
「控除額」
中古住宅の建築された時期 控除額
昭和51年1月1日〜56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日〜60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日〜平成9年3月月31日 1000万円
平成9年4月月1日以降 1200万円


■参照■
不動産取得税
スポンサードリンク




■最低限必要な、土地建物の法律知識
土地を買うときの必要知識
家を建てるときの必要知識
建売を買うときの必要知識
中古を選ぶときの必要知識
マンションを買うときの知識
住宅ローンの必要知識
不動産業者とつきあうには
土地建物を売るときの知識
土地の貸し借りの法律知識
建物の貸し借りの法律知識

■土地建物の税金対策
家を買ったとき
土地を買ったとき
家を建てたとき
土地建物を贈与されたとき
土地建物を相続したとき
家を売ったとき
土地建物を売ったとき
土地建物を保有してるとき
土地建物を貸しているとき
土地建物を借りているとき
不動産に関する確定申告
税務署の「お尋ね」対処法

■競売不動産を買う基礎知識
競売の基礎知識
競売物件の探し方・選び方
入札の流れとポイント
買った後の手続き
安全・確実に買い受うけるための総まとめ

■スポンサードリンク

■建築・不動産用語辞典

ら・わ
TOP家を建てたとき>建物を取得したときの「不動産取得税」とは?

Copyright (C)「失敗しないマイホーム購入計画!! 」All Rights Reserved