・分離課税
不動産を売ったときの所得は、「分離課税の譲渡所得」として、給与所得などのほかの所得とは分離して所得税・住民税の計算をします。
取得してから譲渡までの所有期間が5年以内のものは「短期譲渡」5年超えのものは「長期譲渡」となります。
そして、短期譲渡は譲渡益の39%(所得税30%+住民税9%)の税金が、長期譲渡については譲渡益の20%(所得税15%+住民税5%)の税金がかかります。
・所有期間の計算
所有期間が5年以下になるか5年超となるかは、譲渡した年の1月1日現在で計算します。
土地建物を売った場合の税金を計算するときは、売った年の1月1日を越えているかが問題になります。
・譲渡所得の計算
不動産を譲渡した金額から、「その土地や建物取得のための金額から建物の減価償却相当額を控除したもの」(取得費)と「譲渡のための費用」(譲渡費用)を差し引いたものが「譲渡所得」です。
・概算取得費控除
不動産の取得費が分からない場合には、「譲渡対価の5%相当額」を取得費として計算することができます。
これを「概算取得費控除」といいます。
したがって、不動産の譲渡所得では、下記のいづれか多い金額が取得費になります。
・譲渡対価x5%
・実際の取得費
・譲渡損
譲渡損がでたときには、その譲渡損は他の土地や建物の譲渡益とは通算できますが、給与所得や事業所得の黒字の金額と損益を通算することはできません。
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