住宅ローンが広く利用されていることから、主に住宅ローン控除の申告ポイントを解説しています。
・住宅ローン控除の申告のポイント
住宅ローン控除は、一定の要件にあてはめれば、住宅ローンの年末残高に対する一定額を税額から差し引けるという制度です。
これは、居住の用に供した時点で適用された制度がその後も引き続いて適用されます。
住宅ローン控除は、建物とともに取得した敷地にかかる借入金も控除の対象になります。
・年利1%以上の勤務先からの借入金
会社によっては、住宅取得のための貸付制度を設けているところもあります。
これも、金利1%以上であるなど、一定のものについては住宅ローン控除の対象にすることができます。
・住宅ローン控除の期間
平成21年1月1日以降に居住の用に供した人は、最長で10年間にわたり住宅ローン控除の適用が受けられます。
・床面積要件の上限
住宅ローン控除の対象になる家屋は、50u以上なら、上限はありません。
2世帯住宅や店舗併用住宅などの床面積が大きいものでも、他の要件を満たせば住宅ローンの適用が受けられます。
店舗併用住宅の場合の床面積の判定は、居住用以外の部分の床面積を含めたところで判定します。床面積の2分の1以上が居住の用に供されていれば、住宅ローン控除の対象になります。
・中古住宅の要件
中古住宅を取得したときは、耐火建築物で築後25年・その他の建築物で築後20年以内のもの、または一定の耐震基準を満たすものは住宅ローン控除の対象になります。
・合計所得金額3000万円超の年
住宅ローン控除は、居住年から10年間、適用を受けられます。
しかし、この10年間に合計所得金額が3000万を超える都市があった場合は、その年は適用されません。
・工事費1000万を超えるリフォーム
工事費が1000万を超えるリフォームをしたときは、一定の要件を満たせば、住宅ローンの控除の対象になります。
・住宅ローン控除と譲渡損失の繰越控除の併用
「居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除」と住宅ローン控除は両者の併用が認められます。
譲渡した居住用財産について生じた譲渡損失については、一定要件のもとに、居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の制度の適用を受けられますし、買換え資産にかかる住宅取得のための借入金等については住宅ローン控除の適用が受けられます。
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