マイホーム購入計画のための基礎知識
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マイホーム購入計画!!
不動産取得税 対策
不動産取得税 安くするには
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
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家を買ったとき
マイホームを買うと様々な税金がかかってきます。
例えば、印紙税、登録免許税、不動産所得税、消費税、など・・・
それぞれの税金の特徴を知り、できりだけ効率の良い税金対策をしていくことが大切だとおもいます。特に、住宅ローン控除の適用は最大のポイントです。
家を買ったときの税金対策
■
不動産取得税の税率や特例など
・不動産取得税とは
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得したときにかかる税金です。
・課税標準と税率
不動産取得税の課税標準は「固定資産税評価額」になりますが、平成24年3月31日までに取得した土地については、
「固定資産税評価額を2分の1した額」
になります。
そして、住宅と住宅用地に対する不動産取得税の税率は、平成24年3月31日までの取得につては3%です。
・税額が軽減される場合
家が新築住宅の場合
家が中古住宅の場合
・土地を取得して3年以内に、その土地の上に
新築特例適用住宅を新築したとき
・新築特例適用住宅を新築して1年以内にその
敷地を取得したとき
・新築特例適用住宅とその敷地をあわせて取得
したとき
・土地を取得して1年以内にその土地の上にあ
る中古特例適用住宅を取得したとき
・中古特例適用住宅を取得して1年以内にその
敷地を取得したとき。
新築・中古特例適用住宅については下部の「参照」をご覧ください。
・マイホームの特例
新築・中古特例適用住宅を取得したときには、固定資産税評価額から一定の控除額を控除した残額の3%が不動産取得税になります。
上記の
「税額が軽減される場合」
の用件を満たすときは、その住宅用土地の不動産取得税は、「土地の固定資産税評価額x
2分の1
x3%」で計算された金額より、下記のいずれか多い金額を控除した金額が不動産取得税となる、
「税額控除の特例」
があります。
@45000円
A1u当たりの固定資産税評価額x
2分の1
x住宅の床面積の2倍(200uが限度)x3%
※
2分の1
という部分は平成24年3月31日までです。
なお、特別控除や税額控除を受けるときは、取得から一定期間内に特例や減額を受けるための申告書の提出を必要とする自治体もあります。
・認定長期優良住宅
「長期優良住宅の促進に関する法律」による認定を受けた
「認定長期優良住宅」
については、不動産取得税や登録免許税、固定資産税、住宅ローン控除などで優遇されることになります。
不動産取得税については、新築特例適用住宅で受けられる控除額が、平成22年3月31日までは1200万から1300万へと増額されています。
■参照■
・
新築特例適用住宅の不動産取得税の減額措置の要件緩和等
・
認定長期優良住宅
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