マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
贈与 特別控除 贈与 住宅ローン控除
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP土地建物を贈与されたとき




家や土地を贈与されると贈与税がかかってきるのが一般的です。
しかし、贈与税がかからなかったり、贈与税が軽減される特例もいつくかありますので、最大限活用することが重要です。
そのためには、贈与や贈与税に関する基礎知識を学んでおきましょう。

土地建物を贈与されたときの税金対策





不動産の名義と贈与税の関係について


・登記するときの名義がポイント
初めてマイホームを取得するときは親からの援助を受けることもあるでしょう。
また、共働きの夫婦で資金を出してマイホームを取得することもあります。
このようなときは、取得した不動産の登記をするとき名義によっては、余計な税金を払うこともあるようですから注意が必要です。


・親からの援助分
親から資金援助を受けたときは、親からの援助に見合う分は親名義で登記します
親からの資金援助分も含めて、すべて子供の名義で登記すると、親からの資金援助について、親から子に資金の援助があったものとして、子供に贈与税がかかります。
ただし、一定の要件を満たすときは、親からの資金援助のうち最大3500万までは贈与税を課税しない特例や500万までは贈与税を非課税とする特例があります。


・共働き夫婦
このような夫婦が二人で資金を出して住宅を取得するときは、2人の住宅ローンを含めた資金の捻出割合で持分登記します。
これをせずにすべて夫名義にしたときは、妻の捻出した資金に相当する分が、妻から夫に贈与されたものとして、夫に贈与税がかかります。


・夫婦で住宅ローン控除
夫婦がともに住宅ローンを組んだときは、一定の要件を満たせば、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受けることができます。
この場合も、贈与税がかからないよう、資金の捻出割合に応じて持分登記をします。
ただし、夫婦が借入について連帯債務者になっていれば、夫婦それぞれが、それぞれの借入金年末残高に応じて住宅ローン控除の適用が受けられます。


・共有名義のときの特別控除
共有名義にすると、将来その家を売却することになったときメリットがあります。
これは、居住用財産を譲渡した場合の「3000万円特別控除」が夫婦で受けられるというものです。
このときの注意点は、夫婦のそれぞれに家屋の持分がなければならないということです。
この3000万円特別控除は、「家屋を譲渡したとき」か「家屋とその土地をともに譲渡したとき」に適用されますので、土地だけを譲渡したときは、原則として適用されません。


■参照■
贈与税
3000万円特別控除
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