・登記するときの名義がポイント
初めてマイホームを取得するときは親からの援助を受けることもあるでしょう。
また、共働きの夫婦で資金を出してマイホームを取得することもあります。
このようなときは、取得した不動産の登記をするとき名義によっては、余計な税金を払うこともあるようですから注意が必要です。
・親からの援助分
親から資金援助を受けたときは、親からの援助に見合う分は親名義で登記します。
親からの資金援助分も含めて、すべて子供の名義で登記すると、親からの資金援助について、親から子に資金の援助があったものとして、子供に贈与税がかかります。
ただし、一定の要件を満たすときは、親からの資金援助のうち最大3500万までは贈与税を課税しない特例や500万までは贈与税を非課税とする特例があります。
・共働き夫婦
このような夫婦が二人で資金を出して住宅を取得するときは、2人の住宅ローンを含めた資金の捻出割合で持分登記します。
これをせずにすべて夫名義にしたときは、妻の捻出した資金に相当する分が、妻から夫に贈与されたものとして、夫に贈与税がかかります。
・夫婦で住宅ローン控除
夫婦がともに住宅ローンを組んだときは、一定の要件を満たせば、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受けることができます。
この場合も、贈与税がかからないよう、資金の捻出割合に応じて持分登記をします。
ただし、夫婦が借入について連帯債務者になっていれば、夫婦それぞれが、それぞれの借入金年末残高に応じて住宅ローン控除の適用が受けられます。
・共有名義のときの特別控除
共有名義にすると、将来その家を売却することになったときメリットがあります。
これは、居住用財産を譲渡した場合の「3000万円特別控除」が夫婦で受けられるというものです。
このときの注意点は、夫婦のそれぞれに家屋の持分がなければならないということです。
この3000万円特別控除は、「家屋を譲渡したとき」か「家屋とその土地をともに譲渡したとき」に適用されますので、土地だけを譲渡したときは、原則として適用されません。
|
|