・印紙税とは
マイホームを取得するときには、「不動産売買契約書」や「工事請負契約書」などを作成します。
住宅ローンを組む場合は、金融機関との間で「金銭消費貸借契約書」を作成します。
これらの契約書を作成したときは、その契約書に記載された金額に応じて印紙を貼り消印をします。このように、印紙税は文書に貼って印鑑等で消印をして収める税金です。
・印紙が貼ってないとき
各種の契約書に印紙が貼ってなくても、その契約書の効力に影響はありません。
しかし、契約書に印紙が貼ってなかった場合、その印紙の3倍の「過怠税(かたいぜい)」という税金がかかってきます。
また、印紙は貼ってあるが、印鑑等で消印がないときは、その貼るべき印紙と同額の過怠税がかかります。
マイホームを取得したときは、所得税の住宅ローン控除の適用を受けるために確定申告をすることがあります。このとき、「不動産売買契約書」や「工事請負契約書」のコピーを申告書に添付します。
このとき、印紙を貼ってなければ税務署から指摘を受けることになります。
・印紙税額
印紙税は、契約書の種類とその記載された金額に応じて税額が決められています。
そして、平成23年3月31日までは、不動産売買契約書などの不動産の譲渡による契約書と工事請負契約に関する契約書では、その契約金額が1000万円を超えるものについては税額が軽減されます。
ただし、金銭消費貸借契約書については、この軽減はありません。
・印紙税が安くなる方法
建物の売買契約や工事請負契約書に、売買金額や請負金額と消費税額を区分して記載されている場合は、その消費税額を含めない売買金額や請負金額で印紙税額を判定します。
そのため、消費税額を区分して記載すれば印紙税は安くなることになります。
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