不動産を譲渡して赤字になったときは、赤字の金額は、不動産の譲渡による黒字の金額とだけ損益を通算できます。
・繰越控除
マイホームの譲渡による赤字の金額でも、一定の要件を満たせば、他の給与所得や事業所得などと損益を通算できますので、その年の税金を減らすことができます。
そして、損益通算をしても通算しきれない損失の金額があるときには、その損失の金額を翌年以降の3年間にわたり繰越し、翌年以降の所得と相殺できる「居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除」という制度があります。
この制度には、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除」と「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除」があります。
また、損益通算・繰越控除の適用をうけたときでも、買換え資産については住宅ローン控除の適用が受けられます。
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除
この制度の適用要件の最大のポイントは、「住宅ローンを組んで買換え資産を取得する」という点です。譲渡資産については住宅ローンの残債がなくてもかまいません。
また、損失額については何ら制限がなく、給与所得や事業所得と損益通算ができ、しきれなかった金額は翌年以降3年にわたり繰り越せます。
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除
この制度の適用要件の最大のポイントは、「譲渡資産について住宅ローンの債権がある」という点です。買換え資産の取得はどちらでもよいのですが、対象となる損失の金額には「借入金高から譲渡対価を控除した残高」という制限があります。
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