・居住用財産とは
譲渡損失の損益通算・繰越控除が適用になる「居住用財産」とは、下記のようなものです。
・現に居住の用に供している家屋
・居住の用に供さなくなった家屋で居住の用に供さなくなった日から3年経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるもの。
・上記の家屋およびその敷地となっている土地等
・災害により滅失した居住用家屋の敷地等で災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるもの。
・繰越控除の比較
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除と特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除を比較すると、下記のような相違点と類似点があります。
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買換え |
特定居住用 |
譲渡資産(所有期間) |
所有期間5年超の居住用財産 |
同じ |
適用対象期間 |
平成21年12月31日までの譲渡 |
同じ |
譲渡の相手先 |
親族等は適用除外 |
同じ |
譲渡資産の住宅ローンの有無 |
無くても可 |
譲渡契約日前日に残高あり |
買換資産(住宅ローンで取得) |
床面積50u以上 |
買換え資産は不用 |
取得要件 |
合計所得金額3000万以下の
年分にかぎり適用 |
同じ |
損失金額の制限 |
制限なし |
譲渡契約日前日の借入金
残高から譲渡対価を控除し
た残高を限度 |
申告要件 |
期限内申告 |
同じ |
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