マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
譲渡所得 非課税 譲渡所得 特別控除
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP土地建物を売ったとき




新しい家を買うためや、マンションを購入するなどの理由で自宅や土地を売るときもあると思います。
しかし、取得の日や譲渡の日をいつにするかとか、取得費や譲渡費用を正しく計上しなければなりません。

土地建物を売ったときの税金対策



譲渡所得にかかる税金の計算方法とは?


・短期譲渡所得の税額計算
・短期譲渡所得に対する税額は下記の算式で計算します。
課税短期譲渡所得金額x39%(所得税30%+住民税9%)
・国や地方公共団体に対する土地等の譲渡については下記の算式で計算します。
課税短期譲渡所得金額x20%(所得税15%+住民税5%)


・長期譲渡所得の税額計算
・長期譲渡所得に対する税額は下記の算式で計算します。
課税長期譲渡所得金額x20%(所得税15%+住民税5%)


・特別控除額
不動産の譲渡が、下記表に掲げる譲渡に該当する場合には、それぞれ下記表の金額を譲渡所得の特別控除として控除することができます。
収用交換等 5000万円
居住用財産の譲渡 3000万円
特定土地区画整理事業等 2000万円
特定住宅地造成事業等 1500万円
農地保有の合理化等 800万円


・長期譲渡所得の特例
下記のどれかに該当するときの税率は下表になります。
@優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合。
課税長期譲渡所得金額 税率
2000万円以下の部分 14%(所得税10%+住民税4%)
2000万円超えの部分 120%(所得税15%+住民税5%)
@10年超所有の居住用財産を譲渡したときの長期譲渡所得の課税の特例。
課税長期譲渡所得金額 税率
6000万円以下の部分 14%(所得税10%+住民税4%)
6000万円超えの部分 120%(所得税15%+住民税5%)


・土地・建物の譲渡所得の課税の特例
不動産を譲渡したときの特例には、下記に掲げるようなものがあります。
・特定の居住用財産の買換え(交換)等
・特定の事業用財産の買換え(交換)等
・中高層耐火建築物等の建設のための買換え等
・認定事業用地の区域内にある土地等の交換等の特例
・居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除
・特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除
・土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例
・他


・土地・建物等の譲渡で所得税が非課税になるもの
下記の土地・建物等の譲渡は、所得税が非課税です。
・強制換価手続きにより競売等された場合
・国や地方公共団体に寄付した場合
・相続税の物納をしたとき


■参照■
譲渡所得
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