マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
住宅ローン 対策 住宅ローン 安くするには
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
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マイホームを買うと様々な税金がかかってきます。
例えば、印紙税、登録免許税、不動産所得税、消費税、など・・・
それぞれの税金の特徴を知り、できりだけ効率の良い税金対策をしていくことが大切だとおもいます。特に、住宅ローン控除の適用は最大のポイントです。

家を買ったときの税金対策








住宅ローン控除が受けられる条件について


・住宅ローン控除の適用要件
住宅ローン控除とは、金融機関で住宅ローンを組み、マイホームを取得して居住している人に、毎年年末の借入金残高に応じて所得税を軽減する制度です。
これを受けるためには、下記の表のような用件があり、すべてを満たしたときに、10年間にわたり、所得税や住民税が軽減されます
対象者 ・住宅ローンで住宅とその敷地を取得し、6ヶ月以内に居住
の用に供した人
所得制限 ・合計所得金額が3000万以下
控除対象となる借入金 ・住宅とその敷地に対応する分の借入金で、返済期間が
10年以上のもの
勤務先からの借入金 ・年利1%以上のもおが住宅ローン控除の対象
住宅の床面積用件
(床面積の半分以上が居住用)
・50u以上で上限なし
(店舗併用住宅の場合は店舗部分も含めて判定)
中古住宅取得の場合 ・耐火建築物は築後25年以内のもの
・耐火建築物以外の建築物は築後20年以内のもの
・上記以外の建築物で一定の耐震基準を満たすもの
他の特例との併用 ・居住用財産の3000万円特例控除や、マイホーム買換え
特例などと併用は不可
・居住用財産の譲渡損失の繰越控除や住宅取得資金贈与
の特例との併用は可




・増改築等での住宅ローン控除
工事費等が100万円を超え、返済期間が10年以上のローンを組んでいるなど、用件を満たしていれば住宅ローン控除の適用が受けられます。
ただし、増改築等で住宅ローン控除の適用を受けるには、「増改築等工事証明書」が必要になります。

■参照■
住宅ローン控除
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