・住宅取得等資金贈与の特例
住宅取得等資金の贈与には、「相続時清算課税による住宅取得等資金の贈与の特例」という制度があります。
この適用を受けられれば、最高で3500万円までの贈与に対する贈与税はかかりません。
これを受けるためには、贈与税の申告書と「相続時清算課税選択届出書」を贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に税務署に提出する必要があります。
この特例の適用を受ける場合には、相続時清算課税の特別控除額が1000万上乗せされ、3500万になるので、累積で3500万まで贈与税はかかりませんが、超えた部分には20%の贈与税がかかります。
そして、贈与者が死亡したときは、この特例を受けて贈与された資金の全額が課税対象になります。
相続時清算課税による住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合には、その贈与につき贈与税がかからなかったときでも、その財産は贈与者の死亡時には相続財産と合算され相続税がかかります。
また、一度この適用を受けると途中でやめることはできませんので、贈与者からのその後の贈与については、贈与税の基礎控除額である110万は適用できなくなります。
そのため、この特例をうけるかどうかについては慎重な判断が必要になります。
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