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土地建物が複数あるような人は、誰かに貸していることもあると思います。 又、中にはこれから貸そうと考えている人もいるかと思います。 このようなときは、減価償却費や修繕費などの必要経費を計上することと、青色申告を選択するかどうかが不動産所得のキモとなります。 |
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不動産を貸しているときの税金対策 |
・住民税
不動産の貸付による所得には、所得税の他に「住民税」もかかります。
住民税も、不動産所得の計算については所得税と同じです。
・消費税
不動産を賃貸するときに、居住用の建物の「賃貸料」については、消費税は非課税です。
ただし、事務所や店舗などを賃貸ししたときはその賃貸し料には課税されます。
土地を賃貸ししたときは、原則として土地の「地代」については、消費税は非課税ですが、駐車場については課税されます。
ただし、地面の区画・整備などをしていない、「青空駐車場」については、土地の貸付として非課税になります。
・消費税の課税事業者
消費税が課税される収入は、消費税では「課税売上」といいます。
前々年の課税売上が1000万以下のときは、消費税では「免税事業者」と呼びます。
免税事業者は消費税を納める必要はありません。
しかし、前々年の課税売上が1000万超えとなった場合は、本年は「課税事業者」となりますので、本年の課税売上が1000万以下になったときでも、消費税の確定申告書を提出し納税する必要があります。
課税事業者は、「原則課税」か「簡易課税」を選択することになります。
・原則課税と簡易課税
・事業税
貸付の規模が大きくなると「事業税」という税金がかかってきることもあります。
事業税には、「事業主控除」が年290万円あります。
そして、事業主控除を差し引いた後の金額に対し、5%の税率で課税されます。
なお、事業税は課税された年の不動産所得の金額の計算上、必要経費には算入できません。
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