・不動産の確定申告
不動産収入がある人は、自分の所得税を計算して「確定申告」をする必要があります。
このときの所得税の仕組みは、まず、1年間の収入から必要経費を差し引いた金額を計算します。
差し引いた後の金額が所得となります。
そして、この所得から配偶者控除や扶養控除などの「所得控除」を差し引いたものを「課税所得」といいます。
この課税所得に税率を掛けて計算したものが、その人の所得税となります。
なお、この所得税の税率は課税所得が多くなればなるほど税率が高くなる「超過累進税率」が採用されています。
・所得控除の種類
@雑損控除
災害、盗難、横領により住宅や家財に損害を受け、その損失額が一定額を超えるときには、その超える金額を所得から控除できます。
A医療費控除
本人や本人と同一生計の親族の医療費を支払った場合には、所得から控除額を差し引けます。
B社会保険料控除
本人や本人と同一生計の親族の社会保険料も所得から控除できます。
C小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金を支払ったときも所得から控除できます。
D生命保険控除
本人または親族を保険金等の受取人とする生命保険料または共済掛金は、所得から一定額を差し引けます。
E地震保険料控除
本人や家族が住んでいる家屋や家財等の地震保険料は、所得から支払った金額を差し引けます。
F寄付金控除
本人が特定の寄付金を支出したときは、所得から一定の控除額を差し引けます。
G障害者控除
本人が障害者のとき、または障害者である控除対象配偶者もしくは扶養親族があるときには、所得から障害者一人につき27万(特別障害者は40万)を控除できます。
H寡婦(夫)控除
本人が寡婦(夫)であるときは、所得から27万(特定の場合は35万)を控除できます。
I勤労学生控除
本人が勤労学生のときは、所得から27万を控除できます。
J配偶者控除
所得が38万円以下の配偶者(控除対象配偶者)がいる場合には、所得から一定の控除額を差し引けます。
K配偶者特別控除
所得が1000万以下の人が、生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する場合には、所得から一定の控除額を控除できます。
配偶者特別控除の控除額
L扶養控除
扶養親族がいるときには、所得から原則1人につき38万(年齢による)を控除できます。
M基礎控除
すべての人が所得から38万控除できます。
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