マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
権利金 税金 敷金や保証金 更新料 税金
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP土地建物を貸しているとき




土地建物が複数あるような人は、誰かに貸していることもあると思います。
又、中にはこれから貸そうと考えている人もいるかと思います。
このようなときは、減価償却費や修繕費などの必要経費を計上することと、青色申告を選択するかどうかが不動産所得のキモとなります。

不動産を貸しているときの税金対策





不動産を貸しているときの税金とは!?


・賃貸し収入の取扱い
不動産を貸しているときには、家賃や地代を受け取ることになります。
これらの収入は、「不動産所得」として住民税や所得税がかかります。


・敷金や保証金についての税金
不動産を貸しているときは、敷金や保証金がかかりますが、これらは将来返還する預かり金ですから、受け取っただけでは税金はかかりません。
しかし、返却しないものは下記のように取り扱います。
@貸付期間の経過に関係なく返還しないとき
契約日か引渡し日の属する年の不動産所得になります。
A貸付期間に応じて返還しないこととなるとき
契約で返還しないこととなった日の属する年の不動産所得になります。
A貸付期間が終わらなければ返還するかどうか確定しないとき
貸付が終わった日の属する年の不動産所得になります。


・権利金についての税金
権利金は返還しないのが前提ですから、受け取った年の不動産所得になります。
しかし、貸付期間が3年以上で、権利金が年間地代の2年分以上となる場合には、その権利金は「臨時所得」となり、その年の総所得金額の20%以上になるときは、特別の税額計算(平均課税)で税金を軽減できます。


・借地権の設定
建物の所有を目的にした「借地権の設定」をして、その土地の更地としての時価2分の1超えの権利金を受け取ったときは、その権利金収入は不動産所得でなく譲渡所得になります。


・更新料についての税金
借家などの更新料は不動産所得になります。
しかし、更新後の貸付期間が3年以上、更新料の額が地代・家賃の年額2倍以上であるときは、臨時所得として一定の要件を満たせば平均課税の適用が受けられます。


・消費税
土地や住宅を貸し付けたときは、「消費税」は非課税となります。
一方、店舗や、駐車場を貸しているときは消費税の課税取引になります。
貸し付けた人が「免税事業者」であれば、課税取引の消費税は納める必要はありませんが、課税事業者であれば、課税取引の消費税のうち一定の金額を納める必要があります。


・事業税
不動産の貸付の規模が大きくなったときには「事業税」がかかることがあります。
事業税は年2回で納付します。(8・11月)


■参照■
課税事業者と免税事業者
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