マイホーム購入計画のための基礎知識
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固定資産税 認定長期優良住宅 固定資産税 店舗併用住宅
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP土地建物を保有してるとき




新しい家を買うためや、マンションを購入するなどの理由で自宅や土地を売るときもあると思います。
しかし、取得の日や譲渡の日をいつにするかとか、取得費や譲渡費用を正しく計上しなければなりません。

土地建物を保有してるときの税金対策



固定資産税の特例とは?


・住宅用地の課税標準の特例
固定資産税の課税標準は「固定資産税評価額」です。
しかし、住宅用地は、固定資産税評価額を、200uまでの部分(小規模住宅用地)は6分の1に、200u超えの部分(住宅用地。住宅の床面積の10倍が限度)は3分の1にした金額が課税標準になります。
また、マンション等の敷地は、その敷地の面積を住宅の数で割って1住宅の面積を出し、その面積が200u以下であれば、すべて課税標準は6分の1です。


・店舗併用住宅の課税標準の特例
店舗併用住宅などで、一部が居住の用に供されている家屋の敷地については、下記の表の「居住部分の割合」に応じた率を乗じた部分について、住宅用地の課税標準の特例が受けられます。
家屋の種類 居住部分の割合
5階建て以上の耐火建築物の家屋 4分の1以上2分の1未満
2分の1以上4分の3未満
4分の3以上
0,5
0,75
1,0
上記以外の家屋 4分の1以上2分の1未満
2分の1以上
0,5
1,0


・新築住宅についての固定資産税の減額
新築住宅は、一定の要件を満たせば、その家屋にかかる固定資産税が3年度分(中高層耐火建築物は5年分)、床面積120uまでの部分の税額が2分の1に軽減されます。
ここでいう、一定の要件とは下記のとおりです。
・家屋の総床面積の50%以上が居住用であること。
・居住用部分の床面積が50u(一戸建て以外の賃貸住宅は40u)以上280u以下であること。


・認定長期優良住宅についての固定資産税の減額
平成22年までに建てた認定長期優良住宅は、新築から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は7年度分)の税額が2分の1に軽減されます。
この軽減の適用を受けた住宅は、新築住宅についての固定資産税の減額の適用はありません。


・バリアフリー改修の減額
要介護認定などを受けている人、65歳以上の人、障害者が居住する平成19年1月1日以前からある住宅について、平成19年4月1日から22年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事をしたものにつては、完了日の翌年度分に限り、100uまでの床面積に対する税額の3分の1相当額が減額されます。


・既存住宅を省エネ改修したときの減額
平成20年1月1日以前からある家は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までに一定の省エネ改修工事をしたものについては、完了日の翌年分に限り、120uまでの床面積に対する税額の3分の1相当額が減額されます。


※固定資産税は地方税で、条例により特例が設けられているところもありますので、市町村に問い合わせてみることをお勧めいたします。


■参照■
固定資産税
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