・住宅用地の課税標準の特例
固定資産税の課税標準は「固定資産税評価額」です。
しかし、住宅用地は、固定資産税評価額を、200uまでの部分(小規模住宅用地)は6分の1に、200u超えの部分(住宅用地。住宅の床面積の10倍が限度)は3分の1にした金額が課税標準になります。
また、マンション等の敷地は、その敷地の面積を住宅の数で割って1住宅の面積を出し、その面積が200u以下であれば、すべて課税標準は6分の1です。
・店舗併用住宅の課税標準の特例
店舗併用住宅などで、一部が居住の用に供されている家屋の敷地については、下記の表の「居住部分の割合」に応じた率を乗じた部分について、住宅用地の課税標準の特例が受けられます。
家屋の種類 |
居住部分の割合 |
率 |
5階建て以上の耐火建築物の家屋 |
4分の1以上2分の1未満
2分の1以上4分の3未満
4分の3以上 |
0,5
0,75
1,0 |
上記以外の家屋 |
4分の1以上2分の1未満
2分の1以上 |
0,5
1,0 |
・新築住宅についての固定資産税の減額
新築住宅は、一定の要件を満たせば、その家屋にかかる固定資産税が3年度分(中高層耐火建築物は5年分)、床面積120uまでの部分の税額が2分の1に軽減されます。
ここでいう、一定の要件とは下記のとおりです。
・家屋の総床面積の50%以上が居住用であること。
・居住用部分の床面積が50u(一戸建て以外の賃貸住宅は40u)以上280u以下であること。
・認定長期優良住宅についての固定資産税の減額
平成22年までに建てた認定長期優良住宅は、新築から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は7年度分)の税額が2分の1に軽減されます。
この軽減の適用を受けた住宅は、新築住宅についての固定資産税の減額の適用はありません。
・バリアフリー改修の減額
要介護認定などを受けている人、65歳以上の人、障害者が居住する平成19年1月1日以前からある住宅について、平成19年4月1日から22年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事をしたものにつては、完了日の翌年度分に限り、100uまでの床面積に対する税額の3分の1相当額が減額されます。
・既存住宅を省エネ改修したときの減額
平成20年1月1日以前からある家は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までに一定の省エネ改修工事をしたものについては、完了日の翌年分に限り、120uまでの床面積に対する税額の3分の1相当額が減額されます。
※固定資産税は地方税で、条例により特例が設けられているところもありますので、市町村に問い合わせてみることをお勧めいたします。
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