・売却損
マイホームを売却して損失がでたときは、一定の要件を満たせば、損失の金額は同じ年の給与所得などの黒字の金額と相殺できます。
これを「損益通算」といいます。
「居住用財産の譲渡損失の繰越控除」とは、この損益通算でもできないほどの大きな売却損が出た場合に、その損益通算しきれなかった売却損の金額を翌年以降3年間にわたり繰越ができる制度です。
新たなマイホームには、要件を満たせば住宅ローン控除の適用も受けられますので、「居住用財産の譲渡損失の繰越控除」と、重複して適用することができます。
・譲渡損失の繰越控除
譲渡損失を使い切った場合には、その後、所得税・住民税所得割が発生してきますので、そのときには住宅ローン控除が活用できます。
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