・認定長期優良住宅の税額控除
認定長期優良住宅の新築等をして、6ヶ月以内に居住用にした場合、その居住を開始した日の属する年の所得税から、構造および設備に係わる「標準的な性能強化費用相当額」(最高1000万)の10%分の所得税が控除できますが、これは平成23年12月31日までとなります。
なお、その年の所得税額から控除できなかった金額があるときには、一定の手続きのもと、その控除しきれない金額を翌年に繰り越せます。
この制度は、住宅ローンを利用せず長期優良住宅を建てた場合などに適用でき、住宅ローンで新築等したときは、住宅ローン控除制度との選択適用になります。
また、合計所得金額が3000万を超えるときは、この適用をうけることはできません。
・標準的な性能強化費用相当額
標準的な性能強化費用相当額は、下記の表の構造の区分に応じ、1u単価に床面積をかけた金額です。
構造 |
1u単価 |
木造 |
床面積1uにつき33000円 |
鉄筋コンクリート造 |
床面積1uにつき36300円 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 |
床面積1uにつき36300円 |
鉄骨造 |
床面積1uにつき33000円 |
その他 |
床面積1uにつき33000円 |
認定長期優良住宅の新築等をした場合の税額控除の適用を受けるためには、下記の書類を確定申告書に添付します。
・登記事項証明書
・請負契約書(売買契約書)
・長期優良住宅認定通知書
・住宅用家屋証明書
・住民票・・・その他
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