・土地の借入金
住宅ローン控除の対象になる借入金には、土地分の借入金も含まれますが、これは居住の用に供する建物を取得するときの借入金があるとき、はじめて土地分の借入金も住宅ローンの対象になります。
これは、建物の借入金がないときは、たとえその敷地の借入金があったとしても住宅ローン控除の適用は受けられないということになります。
土地付きの建売や分譲マンションなどを取得したときは、土地と建物を同時に取得してますので、土地の借入金も住宅ローン控除の対象になります。
土地を購入にて建物を建てる場合は、土地購入日から2年以内に建物を建てることが条件で、なおかつ、その土地の上に新築される居住用家屋を目的とする抵当権が設定されることも条件になります。
・転勤・引越し
住宅ローン控除は、マイホームに引き続き居住してる場合にその適用が受けられるのが原則です。そのため、一度引っ越して居住の用に供しなくなったときは、その後マイホームに戻って再び居住の用に供しても住宅ローン控除は受けられません。
しかし、転勤等といったやむを得ない事由で居住の用に供しないときには、一定の手続き(転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書)をとれば、再居住したとき控除適用期間内についてはその再居住年から住宅ローン控除の適用が再開できます。
・繰上返済
繰上返済には、毎月の元利の返済金額を変えずに期間を短くするものと、期間を変えずに毎月の
元利の返済金額を減少させるものがあります。
期間を変えないで毎月の返済額を減らす場合は、返済期間は変わらないので問題ないのですが、返済期間を短縮するときは、トータルの期間が10年未満となったときは、住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。
・申告を忘れていたとき
住宅ローン控除の申告を忘れていたときは、年末調整を受けたサラリーマンなら5年前までさかのぼり適用が受けられます。ただし、それぞれの年の「給与所得の源泉徴収票」や「住宅ローン残高証明書」が必要です。
事業者の場合は、すでに提出した申告書の税額が多すぎたという「更正の請求」をしなければなりません。これは、法定申告期限から1年間だけできることになっています。
|
|