マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
住宅ローン 計算 住宅ローン 控除
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
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マイホームを買うと様々な税金がかかってきます。
例えば、印紙税、登録免許税、不動産所得税、消費税、など・・・
それぞれの税金の特徴を知り、できりだけ効率の良い税金対策をしていくことが大切だとおもいます。特に、住宅ローン控除の適用は最大のポイントです。

家を買ったときの税金対策








住宅ローン控除のしくみや控除額など


・住宅ローン控除のしくみ
住宅ローン控除で軽減される所得税は、毎年12月末現在の住宅ローン残高に応じて計算されます。また、マイホームとその敷地の取得価額を超える借入金があったときには、マイホームと敷地の金額までが住宅ローン控除の対象になります。


・住宅ローン控除額の計算
住宅ローン控除額は居住開始年により計算方法が異なり、下記の算式で計算します。
一般住宅の場合
居住開始年 控除額(100円未満切捨て)
平成21・22年 年末ローン残高(最高5000万円)x1,0%
平成23年 年末ローン残高(最高4000万円)x1,0%
平成24年 年末ローン残高(最高3000万円)x1,0%
平成25年 年末ローン残高(最高2000万円)x1,0%
認定長期優良住宅の場合
居住開始年 控除額(100円未満切捨て)
平成21・22・23年 年末ローン残高(最高5000万円)x1,2%
平成24年 年末ローン残高(最高4000万円)x1,0%
平成25年 年末ローン残高(最高3000万円)x1,0%


・控除対象となる借入金の最高額と控除額の合計の最高額
住宅ローン控除の対象になる借入金の年末残高の最高額は、居住を開始した年に応じ下記の表のようになります。
複数の金融機関で組んだ人はその合計額で判定します。
また、住宅ローン控除が受けられる10年間に満額の適用を受けた場合のトータルでの控除額は下記表の右欄になります
一般住宅の場合
居住開始年 対象となる借入金の年末残高の最高額 合計の最高控除額
平成21・22年 5000万円 500万円
平成23年 4000万円 400万円
平成24年 3000万円 300万円
平成25年 2000万円 200万円
認定長期優良住宅の場合
居住開始年 対象となる借入金の年末残高の最高額 合計の最高控除額
平成21・22・23年 5000万円 600万円
平成24年 4000万円 400万円
平成25年 3000万円 300万円


・確定申告など
住宅ローン控除の適用を始めて受けるときは、所得税の確定申告をしなければなりません。
2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。


住宅ローン控除が、所得税から引ききれない場合は、その引ききれない金額は住民税から控除します。が、最高で97500円です。
■参照■
住宅ローン控除
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