・小規模宅地等の特例とは
この特例は、被相続人から相続または遺贈により取得した財産のうちに、一定の要件の宅地等があったときには、一定の面積を限度としてその宅地等について、課税対象となる金額を50%または80%減額できる制度です。
小規模宅地等の特例が適用になるものは下記の宅地です。
@被相続人の事業用宅地等
被相続人が亡くなる直前に被相続人の事業の用に供されていた宅地等で、一定の建物または構造物の敷地の用に供されている宅地等。
A相続人の居住用宅地等
被相続人が亡くなる直前に被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、一定の建物か構造物の敷地の用に供されている宅地等。
B同一生計親族の事業用宅地等
被相続人が亡くなる直前に同一生計親族の事業の用に供されていた宅地等で、一定の建物または構造物の敷地の用に供されている宅地等。
C同一生計親族の居住用宅地等
被相続人が亡くなる直前に同一生計親族の居住の用に供されていた宅地等で、一定の建物か構造物の敷地の用に供されている宅地等。
・80%の減額ができる宅地等
小規模宅地等の特例の適用対象となった宅地等のうち、一定の要件を満たす宅地等は、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同属会社事業用宅地等として80%の減額ができます。
なお、一定の要件を満たさないものは、50%の減額になります。
・小規模宅地等の特例
小規模宅地等は、適用対象となる宅地等が未分割の場合には適用を受けられません。
この場合には、申告期限までにいったん小規模宅地等の特例がないものとした相続税を納付することになります。
なお、申告期限の段階で適用が受けられなくても、申告期限後3年以内に分割が確定すれば「更正の請求」という手続きで、小規模宅地等の特例の適用を請け、税金の還付を受けることができます。そして、申告期限までに遺産分割ができず、申告期限後3年以内に分割して、小規模宅地等の特例を受ける予定であれば「申告期限後3年以内の分割見込書」を期限内申告書の提出時に添付しなければなりません。
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