マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
譲渡所得 取得の日 譲渡所得 譲渡の日
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP土地建物を売ったとき




新しい家を買うためや、マンションを購入するなどの理由で自宅や土地を売るときもあると思います。
しかし、取得の日や譲渡の日をいつにするかとか、取得費や譲渡費用を正しく計上しなければなりません。

土地建物を売ったときの税金対策





取得した日や譲渡した日はいつにすればよいのか?


・取得の日・譲渡の日
法律では「取得の日」は、原則として「引越しの日」となりますが、「契約の効力が発生する日」としても良いことになります。


・相続等で取得したときは
下記表で「取得原因」に該当するときには、表のそれぞれに掲げる日が取得の日になります。
取得原因 取得の日
贈与、相続(限定承認は除く)または遺贈
(包括遺贈のうち限定承認は除く)により取
得したもの
その贈与者、被相続人または遺贈者が
取得した日
個人からの低額譲渡(譲渡損が出るもの)
により取得したもの
定額譲渡をした人が取得した日
相続(限定承認は除く)または遺贈(包括
遺贈のうち限定承認は除く)により取得した
もの
その相続か遺贈を受けた日


・譲渡所得の計算で特例の適用を受けたとき
下記の表の「適用を受けた特例」に該当するときは、表のそれぞれに掲げる日が取得の日です。

適用を受けた特例 取得の日
収容等に伴い代替資産を取得したときの
課税の特例
その規定の適用にかかる旧譲渡資産の取得の日
交換処分等に伴い資産を取得したときの
課税の特例
その規定の適用にかかる旧譲渡資産の取得の日
換地処分等に伴い資産を取得したときの
課税の特例
その規定の適用にかかる旧譲渡資産の取得の日
特定の交換分合により土地等を取得した
ときの課税の特例
その規定の適用にかかる旧譲渡資産の取得の日
居住用財産の買換え(交換)の場合の
長期譲渡所得の課税の特例
その資産の実際の取得の日
特定の事業用資産の買換え(交換)の場合の
長期譲渡所得の課税の特例
その資産の実際の取得の日
中高層耐火建築物等の建設のための買換え
(交換)の場合の長期譲渡所得の課税の特例
その資産の実際の取得の日
大規模な住宅等造成事業の施工区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例 その資産の実際の取得の日
固定資産を交換したときの課税の特例 その規定の適用にかかる旧譲渡資産の取得の日


■参照■
取得費となるもの
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